三輪車のSG基準(SGマーク制度の安全基準)がいう「幼児」は、標準として1歳半から4歳児までです。
なお、ここでいう幼児とは、標準として1 才半児から4 才児までをいう。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0012「幼児用三輪車」
ただ、「何歳から」より先に見てほしいのは、足が地面とペダルに確実につくか、そして自分でこげるかです。基準は、押し手棒(大人が後ろから押すための棒)と足乗せを自走できない幼児のための補助具と位置づけ、自分でこげるようになったら外すことを、製品の表示と取扱説明書の両方に書くよう定めています。押し手棒を使う間は、その操作を必ず保護者が行うことも定められています。
この記事でわかること
- SGマーク制度の安全基準(SG基準 CPSA 0012)がいう幼児は、標準として1歳半から4歳児まで。SGマークは任意の表示制度です
- ★ 月齢より先に見るのは、足が地面とペダルに確実につくか・自分でこげるか
- 押し手棒と足乗せは自走できない幼児のための補助具。押し手棒の操作は必ず保護者が行い、自分でこげるようになったら外す
- ⚠️ 取扱説明書に書くよう定められた注意は、サドルに立ち上がらせない・坂道で使わない・交通の多い道で使わない・二人乗りをしないなど
- ストライダーとは、始める年齢の目安がどちらも1歳半(三輪車は基準の標準、ストライダーはメーカーの案内)で、年齢では決まりません。⚠️ 三輪車の基準と国民生活センターの資料に共通するのは坂道では使わないことです
- 何歳までかは、製品に表示されている使用年令と身長範囲を見ます
基準がいう幼児は、標準として1歳半から4歳児まで
基準の適用範囲は、こう書かれています。
この基準は、幼児が使用する足踏式の三輪車(以下、三輪車という。) について適用する。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0012「幼児用三輪車」
「足踏式」、つまりペダルをこいで進む三輪車が対象です。ペダルの付いていない乗り物は、この基準の対象に入りません(ペダルなし二輪遊具には、別の基準 CPSA 0153 があります)。使う子どもは標準として1歳半から4歳児までで、「標準として」とあるとおり、これは目安の幅です。
SGマークについても先に書いておきます。SGマークは一般財団法人 製品安全協会の制度で、協会はこう説明しています。
任意の表示制度であり、事業者の判断で協会に認証を申請します。— 製品安全協会「よくある質問」
同じページには「法的に表示が義務付けられたものではありません」ともあります。つまり、SGマークの付いていない三輪車が、この記事で紹介する基準の項目どおりとは限りません。
では、1台ごとの対象年齢は誰が決めるのか。基準は、製品に次のことを表示するよう定めています。
製品に適した使用年令及び身長範囲。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0012「幼児用三輪車」
★ 年齢だけでなく、身長の範囲も表示する項目です。同じ年齢でも体の大きさは違うので、買う前と、使っている途中に、この表示を見てください。
検索の上位記事を開くと(2026年9月13日に確認)、乗り始めの目安として6か月・9か月・1歳・1歳半・2歳半など、記事によって違う数字が書かれていました。
押し手棒と足乗せは、こげるようになるまでの補助具です
三輪車には、後ろに大人が押すための棒(押し手棒)と、子どもが足を置く台(足乗せ)が付いたものがあります。基準はこの2つについて、製品そのものに次の内容を表示するよう定めています。
- 押し手棒と足乗せは、自走できない幼児のための補助具であり、自走できるようになったら必ず外すこと
- 押し手棒の操作は必ず保護者が行い、幼児の足が巻き込まれないように注意すること
(どちらも要旨です。1つ目は、公開版の基準書の原文に誤字があるため引用していません。)
基準は、押し手棒の付いた三輪車のつくりについても定めています。押し手棒は取り外しが容易であること。そして押し手棒のあるものは、幼児の足がペダルと干渉しない措置が講じられていること。
★ つまり押し手棒は、付けたままにしておく前提の部品ではありません。 外しやすく作ることまで基準に入っています。
押し手棒を外す合図は、足が確実につき、自分でこげること
取扱説明書に書くよう定められた「使用上の注意」は、次の順番で並んでいます(要旨)。
- (a) 一人で使用する幼児には、保護者が使用上の注意を指導する。押し手棒を使う際は必ず保護者が操作し、幼児の足が巻き込まれないよう注意する
- (b) 足が地面とペダルに確実につくことを確認してから使わせる
- (c) 押し手棒と足乗せは、自走できない幼児のための補助具。幼児の足が地面とペダルに確実につき、自分でこげるようになったら外す
★ (b)は押し手棒を外すときの話ではなく、三輪車を使わせる前の確認として書かれています。押し手棒を外す合図は(c)で、足が地面とペダルに確実につき、自分でこげるようになったときです。
表にするとこうなります。
| いつ | 見ること | 基準に書かれていること(要旨) |
|---|---|---|
| 使わせる前 | 足が地面とペダルに確実につくか | 確認してから使わせる(取扱説明書の注意(b)) |
| 押し手棒を使う間 | まだ自分でこげない | 押し手棒の操作は必ず保護者。幼児の足が巻き込まれないよう注意(注意(a)) |
| 押し手棒と足乗せを外す | 足が地面とペダルに確実につき、自分でこげる | 外す(注意(c)) |
| 卒業を考える | 製品に表示された使用年令・身長範囲 | 製品への表示項目に使用年令と身長範囲がある(表示(3))。基準の標準は4歳児まで |
何歳でペダルをこげるようになるかは、子どもによって違います。何歳でこげるようになるかを示した資料は、今回確認した中には見つけられませんでした。そのため、この記事では「何歳でこげる」とは書きません。
⚠️ 取扱説明書に書くよう定められている注意
基準は、取扱説明書の「使用上の注意」として、次の項目を挙げています。
サドルに立ち上がらせない
幼児がサドルに立ち上がらないよう注意すること。サドルに立ち上がって押し手棒に寄りかかると三輪車ごと転倒する危険性があります。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0012「幼児用三輪車」
⚠️ 押し手棒が付いている間に起こりうる転倒として、基準がわざわざ書いている場面です。
坂道と、交通の多い道で使わない
(e)坂道での使用はさける。 (f)交通の頻繁な道路、車両交通の多い場所では使用しないこと。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0012「幼児用三輪車」
二人乗りをしない
基準は、取扱説明書に「二人乗りはしないこと。」と書くよう定めています。⚠️ きょうだいを一緒に乗せることはできません。
このほか、車輪の周囲に手を入れないこと、破損や故障をしたまま使わないこと、雨ざらしにしないことなども、取扱説明書の項目に入っています。
三輪車とストライダー、どっちがいい?
ストライダーは、ペダルのない二輪の乗り物です。国民生活センターは、このタイプ(ペダルなし二輪遊具)をこう説明しています。
ペダルなし二輪遊具(キックバイク、バランスバイクとも呼ばれる)は、幼児用自転車に似た形状をしていますが、基本的にペダル及びブレーキが付いておらず、乗車した幼児が自身の脚で加速と減速を行う二輪の遊具です。— 国民生活センター「坂道や道路でのペダルなし二輪遊具の事故に注意!」
始める年齢では決まりません。 メーカーは次のように書いていて、三輪車の基準の標準(1歳半から)と同じところから始まります。
ストライダー、1歳半から乗ることができます!— STRIDER JAPAN「ストライダーは1歳半から楽しめる乗り物!早めに乗ることをおすすめする理由」
ストライダーの止まり方については、メーカーがこう説明しています。
ストライダーには、ハンドブレーキが付いていません。…つまり、ブレーキは子どもの「足」なのです。— STRIDER JAPAN「ストライダーは1歳半から楽しめる乗り物!早めに乗ることをおすすめする理由」
国民生活センターは、ペダルなし二輪遊具で坂道を走ったときのことを、こう書いています。
坂道などで滑走して速度が上ると、幼児の脚では減速できず、転倒や衝突によりけがを負うことがあります。— 国民生活センター「坂道や道路でのペダルなし二輪遊具の事故に注意!」
なお、三輪車の基準にはブレーキについての項目がなく、三輪車がどう止まるかは、今回確認した資料からは分かりませんでした。そのため、止まり方で2つを比べることはしていません。
国民生活センターによると、医療機関ネットワークには、2019年度から2024年12月までの5年余りに、幼児がペダルなし二輪遊具で屋外を走行中に起きた事故が101件寄せられています。三輪車について同じ形で数えた件数は、今回確認した資料にはありませんでした。⚠️ そのため、件数を比べて「どちらが危ない」とは言えません。
★ 三輪車の基準と国民生活センターの資料で一致しているのは、坂道で使わないことです。 三輪車の基準は取扱説明書に「坂道での使用はさける。」と書くよう定め、国民生活センターはペダルなし二輪遊具についてこう呼びかけています。
坂道では使用させないようにしましょう。— 国民生活センター「坂道や道路でのペダルなし二輪遊具の事故に注意!」
ペダルなし二輪遊具は子どもだけで使用させず、必ず保護者等が立ち会い、子どもから目を離さないようにしましょう。— 国民生活センター「坂道や道路でのペダルなし二輪遊具の事故に注意!」
どちらにするかは、ここで挙げた資料からは決められません。⚠️ ただ、家のまわりで乗れる場所が坂道ばかりなら、どちらを選んでも、これらの資料が示す使い方からは外れてしまいます。
何歳まで乗れる?
基準の標準は4歳児までです。ただし、実際に何歳まで乗れるかの答えは、製品に表示されている使用年令と身長範囲です。上で見たとおり、基準はこの表示を製品に求めています。
★ 足が地面とペダルに確実につくことを確かめる → 自分でこげるようになったら押し手棒と足乗せを外す → 体が表示の範囲を超えたら卒業を考える。三輪車の「いつから・いつまで」は、この順番で考えるとぶれません。
「いつから」を月齢の数字ではなく資料で確かめた記事は、ほかにバンボはいつから?答えは月齢ではなく「首がすわってから」|見分け方を助産師に聞きましたと歯固めはいつから?「何か月から」の根拠は、公的資料にありませんでしたがあります。
よくある質問
1歳から乗せられますか
基準が幼児の標準としているのは1歳半からで、それより前の月齢については、基準には書かれていません。月齢ではなく、製品の表示にある使用年令と身長範囲を確認してください。⚠️ どの時期でも、足が地面とペダルに確実につくことを確認してから使わせる、というのが基準の注意です。押し手棒を使う場合、その操作は保護者が行うよう定められています。
2歳なら三輪車とストライダー、どっちがいいですか
今回確認した資料からは、年齢で「こっち」と決める根拠は見つけられませんでした。三輪車の基準の標準は1歳半からです。ストライダーのメーカーは、商品ページでは「1歳~4歳」、取扱説明書では1歳半~5歳と、年齢を2通りに書いています(2026年9月13日確認)。2歳はどちらの範囲にも入ります。資料から言える確認点は、足が地面とペダルに確実について自分でこげるか(三輪車の場合)と、使う場所に坂道や車の通る道がないか(どちらの場合も)です。
三輪車にもヘルメットは要りますか
三輪車の基準(CPSA 0012)、ヘルメットの基準(CPSA 0056「自転車等用ヘルメット」)、国民生活センターの公表資料と消費者庁の注意喚起ページ(この2つはペダルなし二輪遊具が対象)を確認した範囲では、三輪車にヘルメットを求める記述は見つけられませんでした。三輪車の基準の取扱説明書の項目にも、ヘルメットは入っていません。
ヘルメットの基準は、対象の乗り物のうち「自転車」と「走行遊具」を、こう説明しています。
「自転車」とは、原則として「自転車のSG基準」の「2.適用範囲」に含まれる一般用自転車及び幼児用自転車とし、幼児座席付自転車、電動アシスト自転車、三輪自転車等を含むものとする。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0056「自転車等用ヘルメット」
「走行遊具」とは、人の力を用いて地上を車輪により走行する遊具をいい、具体的にはローラースケート、スケートボード、インラインスケート、キックスケーター、一輪車等を指すものとする。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0056「自転車等用ヘルメット」
ここに出てくる三輪自転車は「自転車」の定義に含まれるもので、この記事で扱っている幼児用三輪車(CPSA 0012)とは別の品目です。走行遊具の例にも三輪車の名前はありませんが、「等」とあるので、対象外とまでは書かれていません。⚠️ 「かぶらなくていい」という意味ではありません。 かぶせる場合は、同じ基準が製品に「自転車や走行遊具の乗車時のみで使用する旨の表示」を求めていることを覚えておいてください。乗り終えたら外します。ヘルメットをかぶったまま公園の遊具で遊ぶ危険については、赤ちゃんの転倒防止にはリュック?ヘルメット?最適な選び方を徹底解説に書いています。
なお、ペダルなし二輪遊具については、国民生活センターが、両脚のかかとがしっかり着地することを確認し、ヘルメット等の防具を着用させるよう呼びかけています。
SGマークが付いていれば安全ですか
⚠️ SGマークは、事故が起きないことの保証ではありません。 三輪車の基準は、取扱説明書に、SGマーク制度が「三輪車の欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度」である旨を書くよう定めています。協会はこのしくみをSGマーク賠償制度と呼び、対象をこう説明しています。
SGマーク賠償制度は、SGマーク付き製品の欠陥により発生したと考えられる事故でSGマーク有効期限内に発生した事故のみを対象とします。SGマーク付き製品を使用中の事故であっても製品と直接関係のない事故(例えば、SGマーク付き自転車乗車中の交通事故等)や明らかな誤使用による事故は、対象になりません。— 製品安全協会「SGマーク賠償制度とは」
つまり、製品の欠陥による人身事故の賠償のしくみです。製品と直接関係のない事故や、明らかな誤使用による事故は対象になりません。なお、個々の商品がSGマークを取得しているかは、この記事では確認していません。
この記事について
- 2026年9月13日に、製品安全協会のSG基準 CPSA 0012「幼児用三輪車」とCPSA 0056「自転車等用ヘルメット」の公開版PDF、同協会の「よくある質問」と「SGマーク賠償制度とは」のページ、国民生活センターの公表資料(2025年3月19日公表)、消費者庁の注意喚起ページ、STRIDER JAPANの公式ページを確認して書きました。
- SG基準は、SGマーク制度(任意の表示制度)の基準です。SGマークの付いていない三輪車の表示や取扱説明書が、ここで紹介した項目どおりとは限りません。
- ⚠️ 個々の製品の使用年齢と身長範囲はメーカーが定めています。 必ずお使いの製品の表示と取扱説明書をご確認ください。
- 何歳でペダルをこげるようになるかについては、資料を見つけられなかったため書いていません。
- 気になる点があればお問い合わせからお知らせください。誤りがあれば、サイト内の「訂正とお詫び」のページに記録して直します。
ストライダーは何歳から?12インチの公式表記は1歳と1歳半の2通り|先に見るのは両足のかかとがつくか ›
一般財団法人 製品安全協会 SG基準 CPSA 0012「幼児用三輪車の認定基準(公開用)」 https://www.sg-mark.org/wp-content/uploads/2021/11/S0012-02%E4%B8%89%E8%BC%AA%E8%BB%8A%EF%BC%88%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%A8%EF%BC%89.pdf
一般財団法人 製品安全協会「幼児用三輪車」(SGマーク 製品ページ) https://www.sg-mark.org/product/no-0012/
一般財団法人 製品安全協会「よくある質問」 https://www.sg-mark.org/faq/
一般財団法人 製品安全協会「SGマーク賠償制度とは」 https://www.sg-mark.org/reparation/
一般財団法人 製品安全協会 SG基準 CPSA 0056「自転車等用ヘルメット」(公開版PDF) https://www.sg-mark.org/wp-content/uploads/2024/04/S0056-05%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E7%AD%89%E7%94%A8%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%88%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%89%88%EF%BC%89.pdf
独立行政法人 国民生活センター「坂道や道路でのペダルなし二輪遊具の事故に注意!」(2025年3月19日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20250319_1.html
消費者庁「ペダルなし二輪遊具による子どもの事故に注意!」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_021/
STRIDER JAPAN「ストライダーは1歳半から楽しめる乗り物!早めに乗ることをおすすめする理由」(2026年3月1日) https://strider.jp/blogs/news/strider-1yearsold


