1歳の子を自転車に乗せるときのヘルメットは、製品に表示された年齢と、頭のまわりの長さ(cm)で選びます。ヘルメットの安全基準(SG基準 CPSA 0056)は、SGマークの付く自転車用ヘルメットに、年齢の表示(基準の言葉では「使用年齢範囲等」=使える年齢の範囲か、一定の年齢未満の幼児に使えるかどうか)と、「大きさ」(内側の周囲をcm単位で)を表示するよう定めています。
道路交通法は、子どもを乗せて運転する人に、乗せた子にヘルメットをかぶらせるよう努めることを求めています(努力義務)。
そして、⚠️ 自転車を降りたら外します。 同じ基準は、製品に「乗車時のみで使用する旨の表示」を求めています。
この記事でわかること
- 道路交通法第63条の11は3つの項に分かれています。子どもを乗せて走るときに努める人は、条文の文言では「自転車の運転者」(第2項)です。努力義務で、条文に罰則の注記は付いていません
- 警察庁のページは、同じ定めを「児童・幼児を保護する責任のある者」という言葉で説明しています。保護者が自分で乗せて走るなら、どちらで読んでも同じ人です
- SG基準は、ヘルメットに年齢の表示と大きさ(cm)の表示を求めています。年齢の表示は、「使用年齢範囲」か「●歳未満の幼児の使用の可否」のどちらかです(●は基準の公開版で伏せられた年齢)。1歳の子に合うかは、この2つの表示で見ます
- 確認した1歳向けの2製品は、コンビ「はじめてヘルメット」が「1才頃~3才頃(頭囲45cm~52cm)」、OGKカブト「ピコット」が45〜47cm・「12ヶ月〜2歳くらい」でした
- 頭のまわりは、額と後頭部の出っ張り、耳のすぐ上を通るラインで測ります(OGKカブトの説明)
- ⚠️ 自転車を降りたら外します。日本小児科学会は、ヘルメットをかぶったまま遊具で遊び、あごひもで宙づりになった事例を報告しています
- 自転車の幼児座席の基準(CPSA 0070)も、製品に「ヘルメットを必ず着用させること」の表示を求めています。この基準の対象は1歳(12か月)以上です
法律は何と書いているか:子どもを乗せて走るときは「自転車の運転者」が努める
道路交通法の第63条の11を、e-Gov法令検索で確かめました(2026年9月13日)。3つの項があります。
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。— 道路交通法 第63条の11第1項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。— 道路交通法 第63条の11第2項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。— 道路交通法 第63条の11第3項
| 項 | 努める人(条文の主語) | どんなとき | 何を |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 自転車の運転者 | 自転車に乗るとき | 自分がヘルメットをかぶる |
| 第2項 | 自転車の運転者 | 他人を自転車に乗せるとき | 乗せた人にかぶらせる |
| 第3項 | 児童又は幼児を保護する責任のある者 | 子どもが自分で自転車を運転するとき | 子どもにかぶらせる |
1歳の子を幼児座席に乗せて走る場面に当たるのは、第2項です。条文の文言では、努める人は「自転車の運転者」で、乗せる子の年齢の区切りは書かれていません。
- どの項も「努めなければならない」=努力義務です。e-Gov法令検索の条文データでは、第63条の11には罰則の条文を示す注記が付いていません(すぐ前の第63条の10には、罰則の条文を示す注記があります)
- 警察庁のリーフレットは、2023年(令和5年)4月1日から、全ての自転車利用者に乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されている、と書いています
警察庁のページは「保護する責任のある者」という言葉で説明している
警察庁の「自転車は車のなかま」のページは、保護者向けの欄でこう説明しています。
道路交通法では、児童・幼児を保護する責任のある者は、児童・幼児に自転車を運転又は同乗させるときはヘルメットをかぶらせるよう努めることとされています。— 警察庁「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」
保護者が自分で子どもを乗せて走るときは、条文で読んでも、このページで読んでも、努める人は同じです。
違いが出るのは、祖父母やベビーシッターなど、保護者ではない人が乗せて走るときです。条文の文言どおりに読むと、その人が第2項の「自転車の運転者」に当たります。この場面を名指しで説明した公的な資料は、今回確認した範囲では見つけられませんでした。
★ 送り迎えを家族やシッターに頼むときは、子どものヘルメットも一緒に渡しておきましょう。
1歳のヘルメットは、2つの表示で選ぶ(SG基準 CPSA 0056)
自転車用ヘルメットの安全基準に、一般財団法人 製品安全協会のSG基準 CPSA 0056「自転車等用ヘルメット」があります。SGマークについて、協会はこう説明しています。
任意の表示制度であり、事業者の判断で協会に認証を申請します。— 製品安全協会「よくある質問」
この基準の対象には、自転車の幼児座席に乗るときにかぶるヘルメットが、はっきり入っています。
この基準は、着用者を頭のけがから保護、又は傷害の程度を軽減するために自転車、自転車用幼児座席、走行遊具及び特定小型原動機付自転車に乗るとき着用する自転車用、走行遊具用及び特定小型原動機付自転車用のヘルメット(以下「ヘルメット」という。)について適用する。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0056「自転車等用ヘルメット」
基準は、製品に「容易に消えない方法で」表示する事項を並べています。1歳の子に合うかを見るのは、そのうちの2つです。
1つめ:年齢の表示(使用年齢範囲等)
「使用年齢範囲」又は「●歳未満の幼児の使用の可否」(以下「使用年齢範囲等」という。)— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0056「自転車等用ヘルメット」
「●」は、公開版で伏せられている部分です。何歳なのかは、公開版からは読み取れませんでした。つまり製品には、使える年齢の範囲か、「●歳未満」の幼児に使えるかどうかの、どちらかが書かれています。
公開版には、使用年齢範囲に「●歳未満」が含まれるヘルメットと、含まれないヘルメットで、衝撃試験の範囲を分けた図もあります(年齢も寸法も伏せ字です)。小さい子向けかどうかで試験の範囲が変わるので、年齢の表示は、基準が製品に書かせている欄です。
取扱説明書に書く注意としても、基準はこれを挙げています。
用途及び使用年齢範囲等にあったヘルメットを着用すること。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0056「自転車等用ヘルメット」
2つめ:大きさ(内側の周囲をcmで)
大きさ(着装体の内側円周の寸法をcm単位で示すこと。なお、調節式のものはその範囲を示すこと。)— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0056「自転車等用ヘルメット」
- 「着装体」は、帽体(ヘルメットの外形の部分)の内部に取り付けられたもののうち、衝撃吸収ライナーと保持装置(ヘルメットを頭の適切な位置に保持するための装置)以外のものの総称と定義されています
- 調節式のものは、調節できる範囲を示すよう定められています
基準が決めているのは表示のしかた(cm単位で、調節式は範囲で)です。表示される数字は製品によって異なり、何cmなら1歳用という対応も、公開版で読める範囲には載っていません。数字は製品ごとの表示で確かめます。
- 表示する使用上の注意にも、「頭によく合ったヘルメットを着用すること。」が入っています。大きさを調節できるものは、頭によく合わせた状態に調節して使うことも書くよう定めています
基準の公開版には、衝撃試験に使う人頭模型(頭の模型)の記号として、AA・A・E・J・M・Oが並んでいます。模型の寸法は伏せ字で、何cmの模型なのかは確認できませんでした。後で見るピコットの商品ページの注「*2020年7月SG基準AA人頭使用認証・当社調べ」にある「AA」も、この記号と同じです。
頭のまわりの測り方
測り方は、OGKカブトのサイズのページがこう説明しています。
メジャーを用意し、頭に回します。このとき、額と後頭部の出っ張っている部分と、耳のすぐ上を通るラインを測って下さい。— OGKカブト「ヘルメットのサイズから選ぶ」
同じページは、1歳から3歳の時期について、こう書いています。
必ずぴったりサイズを選びましょう。(とくに幼児期の1歳〜2歳、2歳〜3歳は頭部も大きく成長しますのでご注意ください。)— OGKカブト「ヘルメットのサイズから選ぶ」
同じページには「製品の対象年齢はだいたいの目安です。」「実際に現物を試着して選びましょう。」ともあります。
★ 年齢の表示で1歳の子に使えるとされていて、大きさの範囲に頭のまわりが入っているものを選びます。基準が求める注意(使用年齢範囲等にあったもの・頭によく合ったもの)も、この2つです。
確認した1歳向けの2製品
「自転車 ヘルメット 1歳」の検索結果(2026年9月13日)では、自然検索の1番目がOGKカブトのピコットの特設ページ、7番目がコンビの商品ページでした。この2製品について、メーカーの商品ページを確かめました。
| 製品 | 年齢(商品ページの表記) | 大きさ(同) | 重さ(同) | SGの記載(同) |
|---|---|---|---|---|
| コンビ「はじめてヘルメット」 | 1才頃~3才頃 | 頭囲45cm~52cm | 185g | 取得できた商品ページでは確認できず(認証がないという意味ではありません) |
| OGKカブト「ピコット」 | 12ヶ月〜2歳くらい | 45〜47cm | 参考重量 220g | 規格の欄に「SG基準」 |
- コンビ「はじめてヘルメット」:商品ページは「首への負担を配慮した軽量タイプの幼児用自転車ヘルメット。」と説明しています。調節アジャスターでサイズを調節できる製品です。公式ブランドストアの価格は4,950円(税込・2026年9月13日確認)。SGマークが付いているかどうかは、取得できた商品ページの記載からは確認できませんでした。記載が見当たらないことは、SGマークが付いていないことを意味しません
- OGKカブト「ピコット」:年齢のめやすの欄に「1歳未満の乳児は使用しないでください。」とあります。商品ページはピコットを「世界最小サイズ*」と紹介していて、その注に「*2020年7月SG基準AA人頭使用認証・当社調べ」とあります。価格の欄は「オープン価格」でした
- 2製品とも下限は45cmですが、上限は52cmと47cmで違います。同じ1歳でも、どのくらいの期間使えるかは、頭の大きさしだいで変わります
⚠️ 自転車を降りたら外す
SG基準は、ヘルメットに表示する事項の1つめに、これを挙げています。
自転車用ヘルメット又は走行遊具用ヘルメットであり、自転車や走行遊具の乗車時のみで使用する旨の表示— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0056「自転車等用ヘルメット」
「自転車」に代えて、「自転車用幼児座席」や「特定小型原動機付自転車」などの名称を用いてもよい。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0056「自転車等用ヘルメット」(表示の備考)
製品によっては、表示が「自転車用幼児座席」の乗車時のみ、という書き方になっていることもある、ということです。
日本小児科学会のInjury Alert No.9は、自転車用ヘルメットによる窒息の事例を報告しています(資料の末尾に「日児誌2009年1月号(113:160)掲載」とあります)。6歳9か月の女の子が、学校から帰ったあと自転車で出かけ、住宅地内の公園で、ヘルメットをかぶったままうんていの上にのぼって遊んでいて、足を滑らせてうんてい棒の間に落ちました。ヘルメットが鉄棒と鉄棒の間に引っかかり、あごひもで宙づりになりました。臨床診断名は「急性低酸素脳性症」です。学会のこどもの生活環境改善委員会は、こうコメントしています。
自転車乗車中は,頭部外傷の予防のため,ヘルメットの着用が必要不可欠である.— 日本小児科学会 Injury Alert No.9「自転車用ヘルメットによる窒息」
自転車乗車中だけヘルメットを着用し,遊具で遊ぶときにはかぶらないよう子どもに教育する必要がある.— 日本小児科学会 Injury Alert No.9「自転車用ヘルメットによる窒息」
この事例は6歳の子のもので、1歳の子の事例ではありません。⚠️ それでも、保育園の送り迎えのあと、ヘルメットをかぶせたまま園庭や公園で遊ばせないでください。降ろしたら外すを習慣にしておきます。
SGマークには、自転車等用ヘルメット(CPSA 0056)とは別に、「衝撃緩和帽」(CPSA 0145)という品目があります。協会の品目ページは、こう説明しています。
衝撃緩和帽とは、日常生活(防災時も含む)における様々な状況での頭部に対する衝撃を緩和し、怪我・痛みを軽減し、たんこぶ(皮下血種)又は裂傷等を防止するために着用する帽子をいいます。ただし、すべての衝撃から頭部を守るものではありません。— 製品安全協会「衝撃緩和帽」(SGマーク 品目ページ)
同じページは、用途の種類として「A型(1歳以上の未就学児用)」などを挙げ、「通園・通学や体育授業等で使用」と書いています。品目ページのこの説明に、自転車という言葉は出てきません。自転車に乗るときのヘルメットの基準は、この記事で見てきた CPSA 0056 です。OGKカブトも、自転車用についてこう書いています。
自転車に乗る時、乗せる時は、SG など自転車用の基準をクリアしたヘルメットを選びましょう。— OGKカブト「安全性について」
赤ちゃんの転倒防止用の帽子やリュックと、ヘルメットをかぶったまま遊具で遊ぶ危険については、赤ちゃんの転倒防止にはリュック?ヘルメット?最適な選び方を徹底解説に書いています。
座席の基準(CPSA 0070)も、ヘルメットを求めている
自転車の幼児座席(チャイルドシート)のSG基準 CPSA 0070「自転車用幼児座席」も、製品に表示する事項にヘルメットを入れています。
子供を事故から守るためにヘルメットを必ず着用させること。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0070「自転車用幼児座席」
取扱説明書に書く注意には、運転する人のヘルメットも出てきます。
また、運転者もヘルメットを着用することが望ましいこと。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0070「自転車用幼児座席」
神奈川県警察のページ(2026年6月22日更新)は、令和7年中の神奈川県で、自転車の幼児用座席に同乗中に死傷した幼児の主な部位を、頭部28.4%、頸部22.2%、腕部21.0%、脚部17.3%、顔部8.6%、その他2.4%と示しています(人数はページに書かれていませんでした)。座席の高さについては、こう書いています。
幼児が幼児用座席に座っている高さは、身長の比率で考えると大人がテニスの審判台に座っているのと同じくらいになります。— 神奈川県警察「自転車の幼児用座席をお使いのみなさんへ」
同じページは、別のアンケート調査(幼稚園児の保護者581人の回答)の結果として、「ケガの約3割が停車中に起きています。走行中だけではありません。」とも紹介しています。
★ 座席に乗せる前にかぶせ、座席から降ろしてから外す順番にしておくと、停車中もかぶったままになります。
0歳の子は?
幼児座席の基準の対象は、1歳(12か月)以上です。
この基準は、体重8kg以上24kg以下でかつ年齢1歳(12か月)以上小学校就学の始期に達するまでの者を自転車に同乗させるために用いる自転車用幼児座席(以下「幼児座席」という)について適用する。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0070「自転車用幼児座席」
確認した2製品も、コンビは「1才頃~」、OGKカブトは「1歳未満の乳児は使用しないでください。」でした。道路交通法の第63条の11には、年齢の定めはありません。
幼児座席に何歳から乗せられるか、前乗せと後ろ乗せの違いは、この記事では扱っていません。
よくある質問
1歳の子のヘルメットの着用は、義務ですか
努力義務です。子どもを乗せて走るときは、道路交通法第63条の11第2項が「自転車の運転者」に、乗せた人にヘルメットをかぶらせるよう努めることを求めています。e-Gov法令検索の条文データでは、この条文に罰則の条文を示す注記は付いていません。
祖父母が乗せて走るときは、誰が努めるのですか
条文の文言どおりに読むと、第2項の「自転車の運転者」=乗せて走る祖父母です。この場面を名指しで説明した公的な資料は、今回確認した範囲では見つけられませんでした。
どこで買えばいいですか
確認した2製品は、コンビは公式ブランドストアで販売していて、OGKカブトの特設ページからは通販サイトへの購入リンクが並んでいました。OGKカブトは「実際に現物を試着して選びましょう。」と書いています。買う前に頭のまわりを測り、できれば試着して、年齢と大きさの両方の表示を確かめてください。
上の子のお下がりは使えますか
年齢と大きさの表示が合っているかに加えて、次の2つを確かめてください。
- SG基準は、製品に「製造年月若しくは輸入年月又はその略号」の表示を求めています。OGKカブトは自社の子ども用ヘルメットについて「使用開始後、3年をめやすに買い換えをおすすめしています。」と書いています
- SG基準は、使用上の注意に次の項目を挙げています
一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは、外観に損傷がなくても使用しないこと。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0056「自転車等用ヘルメット」
キックボードやストライダーでも、同じヘルメットを使えますか
ヘルメットのSG基準(CPSA 0056)は、自転車と「走行遊具」の両方を対象にしています。表示が「自転車用」か「走行遊具用」かを製品で確かめてください。乗り物ごとの話は、キックボードは何歳から?確認した商品ページでは、キックボードとして乗るのは2歳から|公道で乗れるかも原文で確認、ストライダーは何歳から?12インチの公式表記は1歳と1歳半の2通り|先に見るのは両足のかかとがつくか、三輪車は何歳から?SG基準は標準として1歳半から4歳児まで|押し手棒はこげるまでの補助具ですに書いています。
ヘルメットをかぶせれば、それで大丈夫ですか
SG基準は、取扱説明書に次の旨を書くよう定めています。
ヘルメットは頭部への衝撃を軽減するものであって、すべての衝撃から守ることができない旨。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0056「自転車等用ヘルメット」
神奈川県警察のページも、ヘルメットと一緒に、幼児用座席のシートベルトを着用するよう呼びかけています。
この記事について
- 2026年9月13日に、道路交通法(e-Gov法令検索)、警察庁のページとリーフレット、製品安全協会のSG基準 CPSA 0056「自転車等用ヘルメット」とCPSA 0070「自転車用幼児座席」の公開版PDF、同協会の品目ページと「よくある質問」、日本小児科学会のInjury Alert No.9、神奈川県警察のページ、コンビとOGKカブトの公式ページを確認して書きました。
- SG基準は、SGマーク制度(任意の表示制度)の基準です。SGマークの付いていないヘルメットの表示が、ここで紹介した項目どおりとは限りません。
- ⚠️ 個々の製品の使用年齢と大きさはメーカーが定めています。 必ずお使いの製品の表示と取扱説明書をご確認ください。商品ページの表記と価格は2026年9月13日時点のもので、変わることがあります。
- SG基準の公開版で伏せ字になっている部分(「●歳未満」の年齢、人頭模型の寸法)、保護者ではない人が乗せて走る場面を名指しで説明した公的な資料、コンビ「はじめてヘルメット」のSGマークの有無は、確認できなかったため書いていません。1歳の子の頭のまわりの平均的な長さも、この記事では扱っていません。
- 気になる点があればお問い合わせからお知らせください。誤りがあれば、訂正とお詫びのページに記録して直します。
道路交通法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
警察庁「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html
警察庁「乗車用ヘルメット着用促進リーフレット(表・裏)」(PDF) https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/47riihuretto.pdf
一般財団法人 製品安全協会 SG基準 CPSA 0056「自転車等用ヘルメット」(公開版PDF) https://www.sg-mark.org/wp-content/uploads/2024/04/S0056-05%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E7%AD%89%E7%94%A8%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%88%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%89%88%EF%BC%89.pdf
一般財団法人 製品安全協会「自転車等用ヘルメット」(SGマーク 品目ページ) https://www.sg-mark.org/product/no-0056/
一般財団法人 製品安全協会 SG基準 CPSA 0070「自転車用幼児座席」(公開用PDF) https://www.sg-mark.org/wp-content/uploads/2023/06/S0070-05%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E7%94%A8%E5%B9%BC%E5%85%90%E5%BA%A7%E5%B8%AD%EF%BC%88%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%A8%EF%BC%89.pdf
一般財団法人 製品安全協会「衝撃緩和帽」(SGマーク 品目ページ) https://www.sg-mark.org/product/no-0145/
一般財団法人 製品安全協会「よくある質問」 https://www.sg-mark.org/faq/
日本小児科学会 Injury Alert No.9「自転車用ヘルメットによる窒息」(PDF) http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/injuryalert/0009.pdf
神奈川県警察「自転車の幼児用座席をお使いのみなさんへ」 https://www.police.pref.kanagawa.jp/kotsu/jiko_boshi/jitensha/mesf0108.html
コンビ公式ブランドストア「はじめてヘルメット」 https://www.combi.co.jp/store/outdoor/helmet/g/g117875/
OGKカブト「ピコット」商品ページ https://child.ogkkabuto.co.jp/products/picot-soft-shell-helmet/
OGKカブト「ピコット」特設ページ https://child.ogkkabuto.co.jp/picot-soft-shell-helmet-lp/
OGKカブト「ヘルメットのサイズから選ぶ」 https://child.ogkkabuto.co.jp/selection/size/
OGKカブト「安全性について」 https://child.ogkkabuto.co.jp/safety/


