スマートキッズベルトで捕まる?警察庁が示した要件は「Eマーク」と発育に合う形|タグと体重15kgで確かめる

止めた車の後部座席で、肩と腰に正しくシートベルトを締めた小学生と、そばで取扱説明書を読む親 チャイルドシート
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スマートキッズベルトのようなベルト型の製品について、警察庁は2018年(平成30年)12月25日の事務連絡で、「Eマーク」が表示されていて、幼児の発育の程度に応じた形状のものは、チャイルドシートと同じく「幼児用補助装置」に当たる、という取扱いの基準を示しています。販売元のメテオAPACはこの文書を公式ページに載せ、国内で売っている正規品は Eマーク(UN R44/04)付きで、体重15〜36kgのお子さま用だと表示しています。

ただし、販売元が「使用を許可」と書いているこの文書は、販売元あての許可書ではありませんでした。警察庁が都道府県警察の交通部にあてた事務連絡を、販売元が情報公開の請求をして開示を受けたものです。当サイトは、捕まるかどうかを断定しません。 この記事では、条文・警察庁・国土交通省・販売元の原文に、何が書いてあって何が書いていないかを並べます。

★ 手元で確かめられるのは2つです。タグ(Eマークと「輸入販売元:メテオAPAC株式会社」の表示)と、お子さんの体重(15kg以上36kg以下)です。

この記事でわかること

  • 販売元が載せている「警察庁の文書」の中身は、2018年12月25日の事務連絡と、それを開示したときの通知書
  • 事務連絡がベルト型の製品に求めている要件は2つ。Eマークの表示と、幼児の発育の程度に応じた形状。形状の判断では「Eマーク」に表示された体重範囲等を参考にする、と書かれている
  • 事務連絡の本文に「許可」という言葉は無く、製品名も本文には無い(別添の写真で示されている)
  • 正規品の適応条件は体重15kg以上36kg以下。年齢(3〜12歳)は目安だと販売元は書いている
  • 使用義務違反は、施行令の点数の表で1点の欄にある。反則金の額を定めた表と、道路交通法の罰則の章には、この違反は出てこない
  • ⚠️ 販売元は助手席を「非推奨」とし、3点式シートベルトの座席で使うよう書いている
  • 警察官に止められたときの対応を書いた公式の資料は、確認した範囲では見つけられなかった

販売元が載せている「警察庁の文書」は、事務連絡の開示だった

販売元の公式ページには、道路交通法第71条の3第3項の説明として、次の1文があります。

スマートキッズベルトは警察庁交通局より、道路交通法の定める「幼児用補助装置」への適合製品として、日本国内での使用を許可されております。(警察庁情報公開室の許可を受けて掲載しております)— メテオAPAC「SmartKidBelt(スマートキッズベルト)」

この1文には「許可」が2回出てきます。1つめは日本国内での使用について、2つめ(括弧の中)は、下の文書をページに載せることについてです。

この文の下に、PDFへのリンクがあります(リンク名は「警視庁回答書」)。2026年9月14日に開くと、PDFは4ページで、中身は次のとおりでした。

ページ何の文書か出したところ・あて先
1枚目行政文書開示決定通知書(平成31年1月22日)警察庁長官から、メテオAPAC株式会社あて。開示した文書の名前は「ベルト型幼児用補助装置の取扱いについて(平成30年12月25日付け事務連絡)」
2枚目事務連絡「ベルト型幼児用補助装置の取扱いについて」(平成30年12月25日)警察庁交通局交通企画課理事官から、警視庁交通部交通総務課長と各道府県警察本部交通部長あて
3枚目別添1ベルト型の製品を使っているところのイラストと、Eマークの図(国土交通省ウェブサイトからの図)
4枚目別添2製品と箱の写真。タグに「SMART KID BELT」「15-36 KG」「4013」の文字が写っている(写真から読み取った文字です)

★ つまり、販売元がリンクしているのは、販売元に「使ってよい」と答えた書面ではなく、警察庁から都道府県警察の交通部にあてた連絡です。販売元が情報公開の請求をして、その文書の開示を受けています。

事務連絡に書かれていること

2枚目の「記」の部分を書き写します(PDFが画像のため、引用の枠ではなく書き写しで載せます)。

  • 座席ベルトに取り付けることにより座席ベルトの高さを調節するベルト型の製品のうち、次に掲げる要件を満たすものについては、いわゆるチャイルドシートと同様、法第71条の3第3項に規定する「幼児用補助装置」に該当する。
  • (1) 次のいずれかに該当すること(要約:ア=道路運送車両法第75条の3第1項の指定を受け、「Eマーク」が表示されている製品/イ=国際連合の規則に基づいて外国で認定を受け、「Eマーク」が表示されている製品)
  • (2) 幼児の発育の程度に応じた形状を有するものであること
  • なお、(2)の該当性判断に当たっては、(1)の「Eマーク」に表示された体重範囲等を参考とされたい。

★ 要件は2つそろってです。Eマークがあることと、その子の発育に合った形であること。そして2つめを判断するときの手がかりとして、Eマークに書かれた体重の範囲が挙がっています。

販売元の書き方と、文書の中身の違い

並べると、書き方がそろっていないところが4つあります。

  • 「許可」:販売元は「使用を許可されております」と書いていますが、事務連絡の本文に「許可」という言葉はありません(販売元の括弧書きにある「警察庁情報公開室の許可」は、ページに載せることについての許可です)。書かれているのは、要件を満たすベルト型の製品は「幼児用補助装置」に該当する、という取扱いの基準です
  • 製品名:事務連絡の本文には「スマートキッズベルト」という製品名は出てきません。「ベルト型の製品(別添2参照)」とあり、別添2の写真のタグに SMART KID BELT と写っています
  • 警察庁と警視庁:リンク名は「警視庁回答書」、ページの説明文は「警察庁交通局より」です。PDFを出したのは警察庁(通知書は警察庁長官、事務連絡は警察庁交通局交通企画課理事官)で、警視庁は事務連絡のあて先に入っています
  • 国土交通省:販売元の仕様の表では、「国内適合確認機関」に警察庁交通局交通企画課と並んで国土交通省の課の名前が書かれています。ただ、このページからリンクされているPDF4つ(警察庁の開示文書、2020年と2021年のお知らせ、取扱店の一覧)の中に、国土交通省が出した文書はありませんでした

もう1つ、事務連絡の右上には「原議保存期間1年(平成32年3月31日まで)」と書かれています。これが取扱いの期限を意味するのかどうかは、文書には書かれていません。今も同じ取扱いなのかを示す新しい公式の資料は、探した範囲では見つけられませんでした(警察庁の「子供を守るチャイルドシート」のページの本文で「ベルト型」「Eマーク」「スマートキッズベルト」を探しましたが、どれも出てきませんでした)。

条文には「Eマーク」も「ベルト型」も出てこない

使用義務を定めた条文は、これです。

自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。— 道路交通法 第71条の3第3項

同じ項には、例外を定めたただし書が続きます。

ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。— 道路交通法 第71条の3第3項

「政令で定めるやむを得ない理由」は8つあり、下の「よくある質問」で、タクシーに関わる1つを紹介しています。

  • 義務を負うのは「自動車の運転者」です。祖父母が運転する車でも、義務を負うのはそのとき運転している人です
  • 事務連絡の要件(2)「幼児の発育の程度に応じた形状」は、条文の括弧の中と同じ言葉です
  • 第71条の3に、「Eマーク」「ベルト型」という言葉は出てきません。ベルト型の製品がこの「幼児用補助装置」に当たるかどうかを、条文だけで読むことはできません。 その取扱いを示しているのが、上の事務連絡です

「幼児」が何歳かは、第14条で決められています。

児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、…— 道路交通法 第14条第3項

ただし第71条の3は、同じ条の中で、この「幼児」に条件を付けています。

ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、…— 道路交通法 第71条の3第2項

どのくらいの座高なら「足りる」のかを数字で示した公的な資料は、ジュニアシートの記事を書いたときにも見つけられませんでした。6歳以上の子については、警察庁がこう書いています。

6歳以上の子供であっても、体格等の事情により、シートベルトを適切に着用させることができない場合は、チャイルドシートを使用しましょう。— 警察庁「子供を守るチャイルドシート」

販売元の表示を、事務連絡の2つの要件に当てはめる

事務連絡の要件販売元の表示(正規品)手元で見るところ
(1) Eマークの表示安全基準「UN (ECE) R44/04適合(日本・EU)」、当該装置認可番号「4013 ※.UN (ECE) R44/04」ベルトのタグ
(2) 発育の程度に応じた形状(Eマークの体重範囲等を参考)適応体重「15kg以上 〜 36kg以下(汎用型・グループⅡ、Ⅲ)」、目安年齢「3歳 〜 12歳」お子さんの体重

(販売元の公式ページの仕様の表から。2026年9月14日確認)

★ 販売元の仕様にある認可番号「4013」は、事務連絡の別添2の写真に写っているタグの番号と同じでした。

体重と年齢について、販売元はこう書いています。

適応条件は、体重15kg以上36kg以下のお子さまです。— メテオAPAC「SmartKidBelt(スマートキッズベルト)」
※年齢は目安であり、体重が着用基準— メテオAPAC「SmartKidBelt(スマートキッズベルト)」

⚠️ 3歳でも体重が15kgに届いていなければ、販売元の適応条件から外れます。 事務連絡も、要件(2)の判断ではEマークに表示された体重範囲等を参考にするよう書いています。

正規品かどうかは、タグで見る

販売元は、正規品の見分け方をこう書いています。

スマートキッズベルト正規品のタグには、「輸入販売元:メテオAPAC株式会社」の表示があります。— メテオAPAC「SmartKidBelt(スマートキッズベルト)」

国内向けと海外向けで、タグが違うとも書いています。

当社メテオAPAC株式会社が総代理店として国内販売している製品は、 日本国内向け商品として、国土交通省が採用する欧州安全基準(UN R44/04) を満たしたタグ表示となっています。— メテオAPAC「SmartKidBelt(スマートキッズベルト)」
一方、アメリカやカナダでは、各国基準 FMVSS213(カナダ:CMVSS213) に適合した製品が販売されています。— メテオAPAC「SmartKidBelt(スマートキッズベルト)」

⚠️ 事務連絡の要件(1)はEマークの表示です。海外向けの製品のタグにEマークがあるかどうかは、販売元のページには書かれていません。海外で買ったもの・並行輸入品を使っているなら、タグにEマークがあるかを見てください。

偽造品についても、販売元は注意を出しています。

安全基準を満たしていない粗悪な偽造品は、お子さまの安全に関わるおそれがあります。— メテオAPAC「SmartKidBelt(スマートキッズベルト)」

国土交通省は「補助装置」をどう書いているか

国土交通省のチャイルドシートのページには、よくある質問に「シートベルト補助装置を使用してもよいのですか。」という問いがあります。

6歳未満の幼児には保安基準適合品が必須です。補助装置がチャイルドシートの保安基準に適合していなければシートベルトを使用していたとしても、チャイルドシート使用義務を履行したことにはなりません。— 国土交通省「チャイルドシートコーナー」(よくあるご質問)
保安基準に適合したものでなければなりません。「補助用具」等と表示された商品は基準に適合していない場合があります。— 国土交通省「チャイルドシートコーナー」(よくあるご質問)

⚠️ 「補助装置」「補助用具」と名のつく商品が、どれも義務を果たせるわけではありません。 基準に適合しているかどうかの目印として、国土交通省はEマークを挙げています。

チャイルドシートの現行の安全基準に適合しているものには、製品にEマークが添付されています。— 国土交通省「チャイルドシートコーナー」

「R44/04は古い基準では?」について

スマートキッズベルトのEマークは、UN R44/04 によるものです(販売元の表示)。

  • 国土交通省のチャイルドシートのページの本文で「R44」を探しましたが、出てきませんでした。R44/04で認められた製品を今どう扱うかは、このページからは分かりません
  • 警察庁のページに載っている国土交通省・警察庁のチラシ「お子様を車に乗せる際の注意事項について」では、Eマークの「表示の例」として、ECE R44/04 のラベルの写真が使われています(写真から読み取りました)。同じチラシには、次の注記もあります
※「43」以外の番号が付されている製品も適合品です。— 国土交通省・警察庁「お子様を車に乗せる際の注意事項について」(警察庁掲載)

事務連絡の別添2の写真のタグに写っているのは「E20」です(写真から読み取りました)。

販売元は、2020年7月13日のお知らせ「「スマートキッズベルトTM」に関する誤った報道について」で、次のように説明しています(要約)。2017年2月にR44/04に基準が追加され、背もたれのない「ブースタークッション」型は身長125cm以上・体重22kg以上が対象になった。しかしスマートキッズベルトはブースタークッション型ではないので、この新しい基準の対象ではない。旧基準で取得したEマーク認証が、この追加で取り消されるものでもない。

この説明は販売元のものです。当サイトは、国連の規則(UN R44)の本文を開いて確かめていません。

違反とされた場合に、法令に書いてあること

⚠️ ここに書くのは、条文と表に何が書いてあるかです。実際に止められたときに違反とされるかどうかを、当サイトは判断できません。

道路交通法施行令の点数の表(別表第二)の備考に、この違反の名前の定義があります。

「幼児用補助装置使用義務違反」とは、法第七十一条の三第三項の規定に違反する行為をいう。— 道路交通法施行令 別表第二 備考
  • 同じ別表第二の表で、「幼児用補助装置使用義務違反」は「一点」の欄に並んでいます
  • 反則金の額を定めた表(施行令 別表第六)には、「幼児用補助装置使用義務違反」は出てきません(表の中で「幼児用補助装置」を探しました)
  • 道路交通法の全文(e-Gov)で「幼児用補助装置」を探すと、出てくるのは第71条の3だけでした。罰則の章(第八章、第115条〜第124条)には「第七十一条の三」は出てきません

★ 条文と表で確かめられたのは、ここまでです。

止められたらどうする?

警察官に止められたときにどう説明すればよいか、どんな手続きになるかを書いた公式の資料は、確認した範囲(警察庁の「子供を守るチャイルドシート」、国土交通省の「チャイルドシートコーナー」、販売元の公式ページ)では見つけられませんでした。

公式に確かめられるものとしてあるのは、販売元が公式ページに載せている事務連絡のPDFと、製品のタグ(Eマーク・輸入販売元の表示)です。

助手席と、使える座席(販売元の注意)

販売元は、使う座席をこう書いています。

助手席でのご使用は非推奨としております。衝突時、エアバッグの作動により大きな衝撃を受け、非常に危険です。— メテオAPAC「SmartKidBelt(スマートキッズベルト)」
助手席でご使用の際は、座席を一番後ろに下げて、保護者様の責任のもとご使用ください。— メテオAPAC「SmartKidBelt(スマートキッズベルト)」

国土交通省・警察庁のチラシにも、助手席の注意があります。

助手席では、膨張するエアバッグにより子供に被害が及ぶ場合があります。— 国土交通省・警察庁「お子様を車に乗せる際の注意事項について」(警察庁掲載)

⚠️ 販売元は、3点式シートベルトの座席で使うよう書いています。

必ず3点式シートベルトの座席でご使用ください— メテオAPAC「SmartKidBelt(スマートキッズベルト)」

販売元のページでは、2点式シートベルト、ドアから出ているシートベルト、電動シートベルトの3つの図に、禁止のマーク(赤い丸に斜線)が付いています。

もう1つ、販売元の仕様の表では、使用可能期間は「新規購入から5年」です。

よくある質問

Q. 何歳から使えますか。

販売元の基準は年齢ではなく体重で、15kg以上36kg以下です。目安年齢の「3歳 〜 12歳」には「※但し、体格に準ずる。」と添えられています。事務連絡も、要件(2)の判断ではEマークの体重範囲等を参考にするよう書いています。

国土交通省は、ベルト型の製品についてではありませんが、「3歳半の子供なのですが、ジュニアシートでは駄目ですか。」という問いにこう答えています。

体重や身長に合ったものを使用してください。小さなお子様がジュニアシートを使用すると、シートベルトをすり抜けたり、腹部を圧迫したりするなど危険な状態となることがあります。— 国土交通省「チャイルドシートコーナー」(よくあるご質問)

チャイルドシートからの切り替えの合図は、ジュニアシートは何歳から?で、法令とJAFの資料からまとめています。

Q. タクシーで使わないと違反ですか。

使用義務の例外を定めた政令には、次の項目があります。

道路運送法第三条第一号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。— 道路交通法施行令 第26条の3の2第3項第6号

義務を負うのは運転者で、この項目は、タクシーやバスなど(一般旅客自動車運送事業)の運転者が、客である幼児を乗せるときの例外です。例外は、使わなくても安全だという意味ではありません。

Q. レンタカーではどうですか。

政令の例外は8項目あります(ジュニアシートの記事で一覧にしています)。その中に、レンタカーを挙げた項目はありません。

Q. 中古やお下がりを使ってもいいですか。

販売元は偽造品・転売品に注意を出していて、使用可能期間を「新規購入から5年」としています。国土交通省は、チャイルドシートを譲ってもらうときの注意として、こう書いています。

事故歴の有無、外観の傷み、製造期間、部品完備、説明書の有無、車との適合性を確認してください。— 国土交通省「チャイルドシートコーナー」(よくあるご質問)

Q. チャイルドシートとどちらが安全ですか。

スマートキッズベルトとチャイルドシートの安全性を比べた公的な資料は、探した範囲では見つけられませんでした。この記事では比べていません。チャイルドシートの種類から選ぶときは、チャイルドシートの選び方は「5つの分かれ道」で決まるをどうぞ。お子さんがベルトから抜け出してしまう悩みは、チャイルドシート抜け出し防止グッズ完全ガイドで、国土交通省の注意書きとあわせてまとめています。チャイルドシートで眠ると体が前に倒れてしまうときは、チャイルドシートで寝ると前のめりになるときの対策まとめ!をどうぞ。

この記事について

  • 2026年9月14日に、e-Gov法令検索の道路交通法と道路交通法施行令、警察庁の「子供を守るチャイルドシート」、国土交通省の「チャイルドシートコーナー」、警察庁が掲載している国土交通省・警察庁のチラシ、販売元(メテオAPAC株式会社)の公式ページと、そこに載っているPDF(警察庁の開示文書、2020年7月13日のお知らせ)を開いて確認し、全面的に書き直しました。
  • 事務連絡と開示決定通知書のPDFは画像のため、書き写して紹介しています。タグの文字(15-36 KG・4013・E20)とチラシの表示の例は、写真から読み取ったものです。
  • 探したが見つけられなかったもの:事務連絡の取扱いが今も同じかを示す新しい公式の資料/止められたときの対応を書いた公式の資料/海外向け製品のタグにEマークがあるかどうか/スマートキッズベルトとチャイルドシートの安全性を比べた公的な資料。
  • 国連の規則(UN R44)の本文は確認していません。2017年の基準の追加についての説明は、販売元のお知らせによるものです。
  • 特定の商品を勧める記事ではありません。この記事に広告リンクはありません。
  • 気になる点があればお問い合わせからお知らせください。誤りがあれば訂正とお詫びに記録して直します。
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📚 この記事を書くために参考にした情報
道路交通法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
📚 この記事を書くために参考にした情報
道路交通法施行令(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
📚 この記事を書くために参考にした情報
警察庁「子供を守るチャイルドシート」 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/childseat.html
📚 この記事を書くために参考にした情報
国土交通省・警察庁「お子様を車に乗せる際の注意事項について」(警察庁掲載) https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/img/childseat/kokkousyou_keisatutyou_leaflet.pdf
📚 この記事を書くために参考にした情報
国土交通省「チャイルドシートコーナー」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/child/
📚 この記事を書くために参考にした情報
メテオAPAC「SmartKidBelt(スマートキッズベルト)」 https://www.meteorapac.jp/brands/smartkidsbelt/
📚 この記事を書くために参考にした情報
警察庁「行政文書開示決定通知書」(平成31年1月22日)・事務連絡「ベルト型幼児用補助装置の取扱いについて」(平成30年12月25日)(販売元掲載) https://www.meteorapac.jp/wp/wp-content/themes/meteorapac/assets/images/pdf/skb_kaitou.pdf
📚 この記事を書くために参考にした情報
メテオAPAC「「スマートキッズベルトTM」に関する誤った報道について」(2020年7月13日) https://www.meteorapac.jp/wp/wp-content/themes/meteorapac/assets/images/pdf/20200713.pdf

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