自転車のチャイルドシート(幼児用座席)は、安全基準(SG基準)の対象が1歳(12か月)からです。基準は前乗せを体重15kg以下用(目安身長100cm以下)、後ろ乗せを24kg以下用(目安身長120cm以下)に分けていて、実際に乗せられる範囲は座席ごとに表示されています。何歳まで乗せられるかを決めているのは都道府県の規則で、今回確かめた埼玉県・東京都・神奈川県は、小学校に入学するまででした。前乗せから後ろ乗せへ移るタイミングは、年齢だけでなく体重と身長も見て決めます。
この記事でわかること
- 1歳からは、製品の安全基準(SG基準 CPSA 0070)の数字。道路交通法の条文に「幼児用座席」という言葉は出てきません
- 前乗せは15kg以下用・目安身長100cm以下(表の参考欄では4歳未満)、後ろ乗せは24kg以下用・目安身長120cm以下
- 後ろ乗せの体重の上限は座席ごとに違います。基準は、荷台に載せられる重さから座席の重さを引いた値(最大24kg)としています
- 法律上、何歳まで乗せられるかは都道府県の規則で決まります(前乗せは、その前に座席の表示の範囲を超えることがあります)。埼玉県・東京都・神奈川県は小学校就学の始期に達するまで(小学校に入る年の3月31日まで)
- 前から後ろへ移るのは、座席や取扱説明書に示された年齢・体重・身長のどれか1つでも範囲を超えたとき
- ⚠️ 0歳は座席の基準の対象外です。おんぶで乗せられる年齢は都県によって違い(埼玉県は4歳未満、東京都は6歳未満の幼児)、埼玉県・神奈川県の県警は抱っこでの運転を認めていません
- ⚠️ 県警が紹介するアンケートでは、ケガの約3割が停車中に起きていました。基準は、一本スタンドの自転車には座席を付けないよう、取扱説明書に書くことを求めています
1歳からは、法律ではなく製品の安全基準の数字です
1歳からという数字の出どころは、一般財団法人 製品安全協会のSG基準 CPSA 0070「自転車用幼児座席」です。基準の適用範囲は、こう書かれています。
この基準は、体重8kg以上24kg以下でかつ年齢1歳(12か月)以上小学校就学の始期に達するまでの者を自転車に同乗させるために用いる自転車用幼児座席(以下「幼児座席」という)について適用する。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0070「自転車用幼児座席」
一方、道路交通法は、自転車に何人まで、どう乗せてよいかを自分では細かく決めず、都道府県の公安委員会に任せています。
公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。— 道路交通法 第57条第2項
e-Govの法令データで道路交通法の全文を検索すると、「幼児用座席」「幼児座席」「チャイルドシート」という言葉は1回も出てきませんでした(2026年9月13日に確認)。幼児用座席に乗せる子どもの年齢は、各都道府県の規則に書かれています。そして、今回確かめた埼玉県と東京都の規則、神奈川県警察の説明のどれにも、下限の年齢は書かれていませんでした。
メーカーも同じ1歳を示しています。ヤマハ発動機の電動アシスト自転車PASのQ&Aです。
チャイルドシートは、1歳からご利用可能です。 なお、フロントチャイルドシートは4歳未満、リヤチャイルドシートは小学校就学の始期までご利用になれます。— ヤマハ発動機 PAS サポートQ&A「子供を乗せる場合の年齢制限はあるの?」
検索の上位には、1歳以上6歳未満を、道路交通法に基づいて都道府県が定めた年齢として紹介するページもありました(2026年9月13日に確認。同じページは、6歳でも小学校入学前なら乗せられる自治体が増えているとも書いています)。1歳は製品の基準の数字、何歳までは都道府県の規則の数字で、出どころが別です。
SGマークについては、製品安全協会がこう説明しています。
任意の表示制度であり、事業者の判断で協会に認証を申請します。— 製品安全協会「よくある質問」
SGマークの付いていない座席が、この記事で紹介する基準の区分どおりとは限りません。個々の座席の範囲は、座席の表示と取扱説明書で確かめてください。
前乗せは15kg以下用、後ろ乗せは24kg以下用
基準は、座席を体重の上限で2つに分けています。
15kg以下用:体重8kg以上15kg以下の幼児(目安身長70cm以上100cm以下)が使用する幼児座席— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0070「自転車用幼児座席」
24kg以下用:体重8kg以上24kg以下の幼児(目安身長70cm以上120cm以下)が使用する幼児座席— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0070「自転車用幼児座席」
同じ基準の種類の表では、前に付ける座席(前形)は15kg以下用、後ろに付ける座席(後形)は24kg以下用だけが認められています。表の参考欄にある年齢と目安身長も合わせると、こうなります。
| 前乗せ(前形) | 後ろ乗せ(後形) | |
|---|---|---|
| 区分 | 15kg以下用 | 24kg以下用 |
| 体重 | 8kg以上15kg以下 | 8kg以上24kg以下 |
| 目安身長 | 70cm以上100cm以下 | 70cm以上120cm以下 |
| 使用年齢(表の参考欄) | 1歳(12か月)以上4歳(48か月)未満 | 1歳(12か月)以上、小学校就学の始期に達するまで |
| 付ける場所 | ハンドル中央部、またはハンドルと運転する人の間 | 荷台(リヤキャリヤ)の上 |
★ 前乗せの4歳未満は、メーカーだけの設定ではなく、基準の表の参考欄にも書かれています。 ただし、種類を分けているのは体重です。埼玉県の交通ルールのページは、前の座席についてこう書いています(基準の上では、4歳未満は表の参考欄の数字です)。
…前部の幼児用座席の使用年齢は(一財)製品安全協会「自転車用幼児座席のSG基準」で、4歳未満と定められています。— 埼玉県「埼玉県道路交通法施行細則(自転車関係)について」
後ろ乗せの体重の上限は、座席ごとに違います
検索の上位を開くと、後ろ乗せの体重の上限は20kg、22〜24kgと、ページによって違う数字が書かれていました(2026年9月13日に確認)。基準の注記を読むと、数字が1つに決まらない理由が分かります。
…同乗できる幼児の最大適用体重は、リヤキャリヤの最大積載質量から後形幼児座席の質量を引いた値となる。ただし、算出された値が24kgを超える場合であっても最大体重は24kgとする。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0070「自転車用幼児座席」
荷台に載せられる重さから、座席そのものの重さを引いた残りが、子どもの体重の上限です。24kgは上限の天井で、荷台と座席の組み合わせによっては、それより低くなります。たとえばヤマハの案内では、後ろ乗せの上限は24kgより低い数字になっています(低い理由までは書かれていません)。
PAS後ろ乗せタイプ リヤチャイルドシート/ 体重22kg以下、身長115cm以下— ヤマハ発動機 PAS サポートQ&A「子供を乗せる場合の適用体重と身長に制限はあるの?」
同じページには、PAS Crewのリヤチャイルドシートは体重21.8kg以下とも書かれています。後ろ乗せの上限は、1つの数字では決まりません。 基準は、座席の本体に年齢と身長の範囲を表示し、取扱説明書には座席の質量、後ろ乗せでは荷台の最大積載質量ごとの体重、年齢と身長の範囲を書くよう求めています(専用の座席では、質量の代わりに体重を示すなど、扱いが一部違います)。お使いの座席と自転車の表示で確かめてください。
埼玉県警察も、同じことを書いています。
…法令上の制限に加え、製品ごとに体重の上限や目安身長が定められています。— 埼玉県警察「自転車の幼児用座席に乗車可能な年齢が6歳未満から小学校入学までに拡大」
何歳まで?上限は都道府県の規則が決めています
基準自身も、年齢の上限は道路交通法の側にあると書いています。
…上記の体重の制限範囲に加え、年齢の上限は道路交通法に基づき小学校就学の始期に達するまでの者であること。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0070「自転車用幼児座席」
ただ、道路交通法には、幼児用座席に乗せられる年齢の数字は書かれていないので、実際の上限は、第57条第2項にもとづいて各都道府県の公安委員会が定めた規則で確かめることになります。今回、原文を確かめた3都県はこうでした。
| 幼児用座席に乗せられる子ども | 確かめた資料 | |
|---|---|---|
| 埼玉県 | 小学校就学の始期に達するまで(2020年12月1日から。それまでは6歳未満) | 埼玉県警察のページ、埼玉県のページ(細則の抜粋) |
| 東京都 | 小学校就学の始期に達するまで | 東京都道路交通規則 第10条 |
| 神奈川県 | 小学校就学の始期に達するまで(県警は2021年4月1日から緩和と案内) | 神奈川県警察のページ(規則の条文そのものは取得できませんでした) |
…令和2年12月1日から自転車の幼児用座席に乗車させる者の年齢制限について、「6歳未満」の者から「小学校就学の始期に達するまで※」の者に変更になりました。— 埼玉県警察「自転車の幼児用座席に乗車可能な年齢が6歳未満から小学校入学までに拡大」
16歳以上の運転者が幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させるとき。— 東京都道路交通規則 第10条
幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させ、16歳以上の者が運転する場合— 神奈川県警察「自転車の幼児用座席をお使いのみなさんへ」
自転車の幼児用座席に乗せることができる子供の年齢が令和3年4月1日から緩和!!— 神奈川県警察「自転車の幼児用座席をお使いのみなさんへ」
埼玉県警察は、上限を広げた理由をこう書いています。
…幼児の送迎に自転車を利用する保護者の実情や自転車用幼児座席の安全基準(SG基準)が改正されたこと等を踏まえ、小学校就学前であれば6歳児の乗車ができることとしたものです。— 埼玉県警察「自転車の幼児用座席に乗車可能な年齢が6歳未満から小学校入学までに拡大」
★ 県の規則が上限を広げた理由の1つに、製品の基準の改正が挙がっています。 県の規則と製品の基準は別々のものですが、ここでつながっています。
⚠️ ほかの道府県の規則は、今回確かめていません。 上限が今も6歳未満のままの地域がないとは言い切れないので、お住まいの都道府県の警察のページで確かめてください。
上限を超えた子を乗せることについて、基準は取扱説明書に次の旨を書くよう求めています。
小学生以上の児童を同乗させることは道路交通法違反となり、違反の場合はSGマーク制度の賠償対象外となる恐れがあること。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0070「自転車用幼児座席」
小学校就学の始期に達するまで、は何月何日まで?
埼玉県警察は、この言葉をこう説明しています。
※6歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度の3月31日まで— 埼玉県警察「自転車の幼児用座席に乗車可能な年齢が6歳未満から小学校入学までに拡大」
たとえば2020年6月生まれの子は、2026年6月に6歳になります。6歳に達する日(誕生日の前日)は2026年度の中にあるので、この説明に当てはめると、2027年3月31日まで乗せられます。6歳の誕生日を過ぎても、小学校に入る前の年度(年長の年度)の間は乗せられる、ということです。ただし、体重と身長が座席の範囲に収まっていることが前提です。
前乗せから後ろ乗せへ、移るのはいつ?
基準は、取扱説明書に次の旨を書くよう求めています。
…使用できる幼児の年齢、体重及び身長の範囲を守ること。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0070「自転車用幼児座席」
年齢・体重・身長の3つとも範囲の中にあることが条件なので、どれか1つでも座席や取扱説明書に示された範囲を超えたら、その座席は使えません。 前乗せなら、4歳の誕生日を待たずに、体重や身長が座席の表示を超えた時点で後ろ乗せに移ります。反対に、表示が4歳未満の前乗せは、体重と身長が範囲内でも4歳になったら使えません。
基準は、座席の本体にも年齢と身長の範囲を表示するよう定めています。SGマーク付きの座席なら、まず座席本体と取扱説明書の数字を見てください。
前乗せと後ろ乗せ、どっちがいい?
前乗せと後ろ乗せのどちらが安全かを比べた資料は、今回確認した中には見つけられませんでした。そこで、基準が座席と自転車に求めていることを並べます。
| 前乗せ | 後ろ乗せ | |
|---|---|---|
| 乗せられる範囲 | 15kg以下用(参考:4歳未満・目安身長100cm以下) | 24kg以下用(参考:小学校就学の始期まで・目安身長120cm以下)。実際の上限は座席と荷台で変わる |
| 座席のつくり | 座面の中心はハンドルの中心軸より後ろ | 足乗せを備える。荷台が外れても、座席と荷台が後ろへ動かないよう制限する補助締結具を備える |
| 自転車の条件(取扱説明書に書く事項) | 取り付けられるハンドルの形。旋回抑制機構のある自転車が望ましい | 荷台はクラス27以上。後輪に足巻き込み防止ネット等(ドレスガード)のある自転車に付ける |
| 取扱説明書に書く注意 | 背もたれの高さと運転する人の目の高さの差によっては、前方の視界に影響がある | 荷台に表示された最大積載質量を守る |
前も後ろも共通して、基準は、座席を付けた自転車はハンドル操作や走行の安定が損なわれ、ブレーキをかけてから止まるまでの距離が長くなることを座席に表示するよう求めています。一般の自転車に付けられる座席は1つです。
後ろ乗せも、基準の上では1歳(12か月)から対象です。 検索の上位には後ろ乗せは2歳から、2歳以上を推奨と書くページもありましたが、今回確認した基準の表とヤマハの案内には、後ろ乗せだけを2歳からとする記述はありませんでした。座席によって違う場合があるので、表示を確かめてください。
0歳は乗せられる?おんぶと抱っこは?
0歳の子は、座席の基準の対象外です。 SG基準の対象は1歳(12か月)以上で、それより前の月齢の子を乗せる座席は、この基準の区分にありません。
おんぶについては、規則が都県によって違います。
| おんぶで乗せられる子ども | 抱っこ | |
|---|---|---|
| 埼玉県 | 4歳未満 | 県警は「だっこは禁止です。」と案内 |
| 東京都 | 幼児(規則の中で6歳未満と定義) | 規則が例外として書いているのは背負う場合だけ |
| 神奈川県 | 幼児1人(県警のページに年齢の記載はありません) | 県警は、前抱っこでの運転は認められていないと案内 |
運転者が16歳以上で、4歳未満の幼児をひもなどで確実に背負っている場合— 埼玉県警察「自転車の幼児用座席に乗車可能な年齢が6歳未満から小学校入学までに拡大」
16歳以上の運転者が幼児(6歳未満の者をいう。)1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該幼児は…当該16歳以上の運転者の一部とみなす。— 東京都道路交通規則 第10条
東京都の規則では、背負った幼児は運転する人の一部とみなされます。ただし、幼児2人同乗用自転車に2人を乗せているときなどは、この扱いから外れます。
幼児1人をひも等で確実に背負って16歳以上の者が運転する場合— 神奈川県警察「自転車の幼児用座席をお使いのみなさんへ」
「幼児一人をひも等で確実に背負って」とあるとおり、抱っこひもを使用して前抱っこして自転車に乗ることは認められていません。— 神奈川県警察「自転車の幼児用座席をお使いのみなさんへ」
⚠️ 規則がおんぶを認めていることと、0歳の子をおんぶして自転車に乗って安全であることは、別の話です。 今回確認した3都県の規則と県警の説明は、何人・何歳まで乗せてよいかを決めているもので、何か月からおんぶして乗ってよいかという下限は書かれていませんでした。
抱っこひもの側の基準(SG基準 CPSA 0027「抱っこひも」)は、おんぶ(背負い式)の対象を、首がすわった時期(基準は4か月としています)から36か月までの間で、製品ごとに対象を決めることにしています。そして、取扱説明書に次の注意を書くよう求めています。
料理、家事、自転車等での使用時の注意。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0027「抱っこひも」
公開されている基準には、その注意の中身までは書かれていません。お使いの抱っこひもの取扱説明書で、自転車についての注意を確かめてください。⚠️ 規則がおんぶを認めていても、抱っこひもの取扱説明書が、自転車に乗るときには使わないよう書いていることがあります。 当サイトで確かめた例(エルゴベビー、ベビービョルン)は、抱っこ紐にレインカバーはいらない?賢い雨の日対策・代用アイデアに書いています。
ケガは、停車中にも起きています
神奈川県警察は、東京大学の宮本伸哉医師によるアンケート(回答した幼稚園児の保護者581人)を紹介しています。幼児用座席を買ったことのある人は9割以上で、そのうち3人に1人が、使っている間に子どもにケガをさせた経験がありました。
同じページの表では、ケガをしたときの状況は走行中が42.1%、停車中が32.2%。原因は、誤って転倒が44.1%、スタンドを立てて停車中に自転車ごと転倒が14.2%、子どもの足が車輪に巻き込まれたが6.0%でした。乗っていた位置は、サドル後方の補助椅子が37.6%、ハンドルとサドルの間が31.6%、ハンドル前が21.1%です。⚠️ ただし、どの位置の座席がどれだけ使われているかの数字はないので、この割合から前と後ろのどちらが危ないかは言えません。
基準は、こうした場面に当たる注意を、取扱説明書や座席の表示に書くよう求めています。
一本スタンドの自転車には付けない
…一本スタンドを備えた自転車には取り付けてはならないこと。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0070「自転車用幼児座席」
基準は、座席は両立スタンドを備えた自転車に取り付けることを、取扱説明書に書くよう求めています。
乗せたら手を離さない・乗せる順番
幼児を乗せたまま自転車から短時間であっても手を離さないこと。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0070「自転車用幼児座席」
幼児は荷物等よりも後に乗せ、最初に降ろすこと。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0070「自転車用幼児座席」
基準は、子どもに自分で乗り降りさせないこと、運転中に子どもが寝ないように注意することも、取扱説明書の項目に入れています。神奈川県警察は、運転する人の足についてこう呼びかけています。
サドルを低めにし、両足がしっかり地面に着くようにしましょう。— 神奈川県警察「自転車の幼児用座席をお使いのみなさんへ」
足を車輪に巻き込まない
足乗せから足が外れると足が車輪に巻き込まれ危険であること。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0070「自転車用幼児座席」
これは、座席の本体に表示する事項です。後ろ乗せは、後輪に足巻き込み防止ネット等(ドレスガード)のある自転車に付けることが、取扱説明書の項目になっています。
ヘルメットも、座席の表示の項目です
基準は、座席の本体に次のことを表示するよう求めています。
子供を事故から守るためにヘルメットを必ず着用させること。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0070「自転車用幼児座席」
道路交通法も、子どもを乗せて運転する人に、こう求めています。
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。— 道路交通法 第63条の11第2項
神奈川県警察のページでは、県内で2025年に自転車の幼児用座席に同乗していて死傷した幼児の部位は、頭部が28.4%で最も多くなっていました。同じページは、座っている高さをこうたとえています。
幼児が幼児用座席に座っている高さは、身長の比率で考えると大人がテニスの審判台に座っているのと同じくらいになります。— 神奈川県警察「自転車の幼児用座席をお使いのみなさんへ」
よくある質問
1歳になったばかりです。前と後ろ、どちらに乗せられますか
基準の上では、前乗せ(15kg以下用)も後ろ乗せ(24kg以下用)も、1歳(12か月)以上が対象です。座席ごとの表示を確かめてください。なお基準は、背もたれの角度を調整できる座席について、2歳未満の子に使うときの角度の合わせ方を取扱説明書に書くよう求めています。
4歳になったら、前乗せは使えませんか
基準の表の参考欄、ヤマハの案内、埼玉県のページは、前乗せを4歳未満としています。座席の表示が4歳未満なら、体重や身長が範囲内でも、4歳からは後ろ乗せに移ります。
年長の子は、まだ乗せられますか
埼玉県・東京都・神奈川県では、小学校就学の始期に達するまで乗せられます。埼玉県警察の説明に当てはめると、小学校に入る年の3月31日までです。体重と身長が座席の範囲に収まっていることが前提です。ほかの道府県は、お住まいの地域の規則を確かめてください。
子ども2人を乗せられるのは何歳までですか(3人乗り)
今回確かめた3都県とも、子ども2人を幼児用座席に乗せられるのは、幼児二人同乗用自転車(2つの幼児用座席を設けるための特別な構造や装置のある自転車)に限られ、年齢の上限は1人のときと同じく小学校就学の始期に達するまでです。基準も、一般の自転車に付ける座席は1つ、幼児2人同乗用自転車は前後に1つずつとしています。
車のチャイルドシートの6歳未満と同じ決まりですか
別の決まりです。車のチャイルドシートの使用義務は道路交通法第71条の3で、自転車の幼児用座席の年齢は都道府県の規則で決まります。車のほうはジュニアシートは何歳から?法律に切り替えの年齢はない|合図はハーネスのきつさと頭のはみ出しに書いています。
同じようにSG基準で何歳からかを確かめた記事に、三輪車は何歳から?SG基準は標準として1歳半から4歳児まで|押し手棒はこげるまでの補助具ですとストライダーは何歳から?12インチの公式表記は1歳と1歳半の2通り|先に見るのは両足のかかとがつくかがあります。
この記事について
- 2026年9月13日に、製品安全協会のSG基準 CPSA 0070「自転車用幼児座席」とCPSA 0027「抱っこひも」の公開用PDF、同協会の製品ページと「よくある質問」、e-Govの道路交通法、埼玉県警察・埼玉県・東京都(東京都道路交通規則)・神奈川県警察のページ、ヤマハ発動機のPAS サポートQ&Aを確認して書きました。
- 幼児用座席に乗せられる年齢の上限は、都道府県の規則で決まります。今回確かめたのは埼玉県・東京都・神奈川県だけです。神奈川県は県警の説明で確認し、規則の条文そのものは取得できませんでした。
- SG基準は、SGマーク制度(任意の表示制度)の基準です。⚠️ 個々の座席の年齢・体重・身長の範囲は、メーカーが座席と取扱説明書に表示しています。 必ずお使いの座席と自転車の表示を確認してください。
- 前乗せと後ろ乗せのどちらが安全かを比べた資料と、0歳の子をおんぶして自転車に乗ってよいかを判断できる資料は、今回確認した中には見つけられませんでした。
- 気になる点があればお問い合わせからお知らせください。誤りがあれば、サイト内の「訂正とお詫び」のページに記録して直します。
一般財団法人 製品安全協会 SG基準 CPSA 0070「自転車用幼児座席のSG基準(公開用)」 https://www.sg-mark.org/wp-content/uploads/2023/06/S0070-05%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E7%94%A8%E5%B9%BC%E5%85%90%E5%BA%A7%E5%B8%AD%EF%BC%88%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%A8%EF%BC%89.pdf
一般財団法人 製品安全協会「自転車用幼児座席」(SGマーク 製品ページ) https://www.sg-mark.org/product/no-0070/
一般財団法人 製品安全協会「よくある質問」 https://www.sg-mark.org/faq/
一般財団法人 製品安全協会 SG基準 CPSA 0027「抱っこひものSG基準(公開用)」 https://www.sg-mark.org/wp-content/uploads/2021/11/S0027-03%E6%8A%B1%E3%81%A3%E3%81%93%E3%81%B2%E3%82%82%EF%BC%88%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%A8%EF%BC%89.pdf
道路交通法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
埼玉県警察「自転車の幼児用座席に乗車可能な年齢が6歳未満から小学校入学までに拡大」(2026年6月4日更新) https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/jyosyaninnzu.html
埼玉県「埼玉県道路交通法施行細則(自転車関係)について」(2024年11月1日掲載) https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
東京都道路交通規則(東京都例規集) https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002199.html
神奈川県警察「自転車の幼児用座席をお使いのみなさんへ」(2026年6月22日更新) https://www.police.pref.kanagawa.jp/kotsu/jiko_boshi/jitensha/mesf0108.html
ヤマハ発動機 PAS サポートQ&A「子供を乗せる場合の年齢制限はあるの?」 https://www.yamaha-motor.co.jp/pas/faq/answer/cn/02/qn/post_86/
ヤマハ発動機 PAS サポートQ&A「子供を乗せる場合の適用体重と身長に制限はあるの?」 https://www.yamaha-motor.co.jp/pas/faq/answer/cn/02/qn/post_85/


