キックボードは何歳から?確認した商品ページでは、キックボードとして乗るのは2歳から|公道で乗れるかも原文で確認

公園の平らな広場に置かれた子ども用の三輪キックボードとヘルメット おもちゃ・玩具
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足でけるタイプの子ども用キックボード(キックスケーター)は、マイクロスクーターの公式サイトで確かめた幼児向けの3製品では、キックボードとして乗る推奨年齢がどれも2歳(24ヶ月)からでした。道路交通法の条文には、キックボードに乗れる年齢の下限は書かれていません。

商品ページには「12ヶ月」「16ヶ月」という数字も出てきます。ただ、12ヶ月は「ロッキングチェアモード」の欄、16ヶ月は「Mini2go」の欄の数字です。同じ商品のキックボードの欄は、それぞれ「キックボードモード:2歳以上」「Kickboard 24ヶ月以上」です。

⚠️ 公道については、メーカーの商品ページが「公道での走行は大変危険ですので絶対におやめください。」と書き、東京都の調査報告書はキックスケーター類を「道路での使用が原則禁止となっている」ものとしています。

この記事でわかること

  • 確認したマイクロの幼児向け3製品は、キックボードとして乗る推奨年齢が2歳(24ヶ月)から。GLOBBERのジュニア向け1製品は「3歳から(身長95cm以上)」でした
  • 「12ヶ月」「16ヶ月」は、商品ページのキックボードとは別の欄に書かれた数字です
  • 道路交通法の条文には、キックボードに乗れる年齢の下限はありません。「キックボード」「キックスケーター」という言葉も出てきません
  • SGマークの品目に「キックボード」はありません。いちばん近い基準(CPSA 0101)は適用範囲の書き方が重なりますが、キックボードの名前は出てきません
  • 同じメーカーのブログはキックボードが「日本安全規格のSGマーク」を取得していると書いていますが、商品ページでは幼児向け3製品のうち2製品にSGの記載がありませんでした
  • ⚠️ 公道:メーカーは「絶対におやめください」、東京都のコラムは「公園などでのみ使用しましょう。」。道路交通法の条文そのものは、「交通のひんぱんな道路」での「ローラー・スケート」や「これらに類する行為」を禁じ、都道府県の公安委員会が別に定めることも認めています
  • ⚠️ 電動キックボード(特定小型原動機付自転車)は、16歳未満は運転できません
  • ヘルメットのSG基準(CPSA 0056)は、キックスケーターを「走行遊具」の例に挙げています

メーカーの推奨年齢は、キックボードとして乗るなら2歳から

「キックボード 何歳から」の検索結果(2026年9月13日)で、自然検索の3番目と10番目に販売元のページ(ブログと公式サイトのお知らせ)が入っていたのが、マイクロスクーター(マイクロスクーター・ジャパン)です。公式サイトで、商品ごとの「推奨年齢」と「安全規格」の欄を確かめました(2026年9月13日)。

商品推奨年齢(商品ページの表記)安全規格(同)
ミニ マイクロ 折りたたみ デラックス LED(三輪)2歳〜日本SG、欧米ASTM、CE取得済み
ミニ トゥー ゴー デラックス プラス LEDMini2go 16ヶ月以上/Kickboard 24ヶ月以上欧米ASTM、CE取得済み
ミニ マイクロ デラックス ロック&ゴー LEDロッキングチェアモード:12ヶ月以上/キックボードモード:2歳以上欧米ASTM、CE取得済み
マキシ エコ マイクロ デラックス LED(三輪)5歳以上日本SG、欧米ASTM、CE取得済み
マイクロスプライト LED(二輪)6歳〜日本SG取得済み

もう1社、GLOBBER(グロッバー)の日本正規総代理店であるダッドウェイのオンラインストアでは、「フローエレメント ジュニア」の対象が「3歳から(身長95cm以上)」、「耐荷重:50kgまで」でした。確認した商品ページの本文には、SGマークなどの安全規格の記載は見つけられませんでした。

「16ヶ月」は、キックボードの欄の数字ではなかった

  • マイクロスクーター・ジャパンのブログ(2023年3月15日)は、ミニ トゥー ゴー デラックス プラスを「16カ月から乗れる」と紹介しています。商品ページの推奨年齢の欄は、「Mini2go 16ヶ月以上」と「Kickboard 24ヶ月以上」に分かれています
  • 同じ商品ページの重量の欄は「3.6kg(サドル付き)、1.9kg(キックボードのみ)」です。ここから、16ヶ月はサドルを付けて座るモードの年齢と読めます(商品ページに、そう書いた文はありません)
  • ロック&ゴーも同じで、推奨年齢の欄は「ロッキングチェアモード:12ヶ月以上」と「キックボードモード:2歳以上」に分かれています

なお、サイトの商品メニューでは、ミニ マイクロ 折りたたみ デラックス LED は「2~5歳」の分類に入っていて、商品ページの「2歳〜」と合っています。

★ 「16ヶ月」「12ヶ月」という数字を見かけたら、それがどのモードの欄の数字かを、商品ページの推奨年齢の欄で確かめてください。

幼児向け3製品のうち2製品は、商品ページにSGの記載がなかった

マイクロスクーター・ジャパンのブログ(2023年2月17日)は、マイクロスクーターのキックボードは「日本安全規格のSGマーク」を取得している、と書いています。

2026年9月13日に商品ページを見ると、幼児向け3製品のうち、ミニ トゥー ゴー デラックス プラス LED とロック&ゴーの安全規格の欄は「欧米ASTM、CE取得済み」で、日本SGの記載はありませんでした。記載がないことは、SGマークが付いていないことの証明にはなりません。ブログを書いた時点から変わったのか、もともと一部の商品の話だったのかも、分かりませんでした。

また、「日本SG取得済み」とある商品が、どの基準で取得したのかは、商品ページには書かれていませんでした。

メーカー自身の注意書き

確認したマイクロの商品ページには、次の注意書きがありました。

長距離走行用ではございません。また、平らな路面での走行を想定した商品です。坂道での走行は大変危険ですのでお控えください。— マイクロスクーター・ジャパン 商品ページ「注意事項」

ミニ トゥー ゴーとロック&ゴーの商品ページには、次の一文もあります。

お子様ご自身の力で走行時姿勢を維持できない場合、転落の恐れがございます。又、急な方向転換やスピードの出しすぎ、手放し運転等も転落や転倒を招きます。保護者の方の監督の下でご利用下さい。安全性を保証する、移動の為の乗り物ではなく、玩具(アイディア商品)でございますことをご理解の上、保護者の方の自己責任において、必ずお子様の安全の確保をお願い致します。— マイクロスクーター・ジャパン「ミニ トゥー ゴー デラックス プラス LED」商品ページ「注意事項」

★ メーカー自身が、安全性を保証する乗り物ではなく玩具だと書いています。2歳から乗れる表示でも、メーカーは「保護者の方の監督の下でご利用下さい」としています。

道路交通法に、キックボードに乗れる年齢の下限はない

道路交通法の条文(e-Gov法令検索)を全文で確かめたところ、「キックボード」「キックスケーター」という言葉は一度も出てきませんでした。キックボードに何歳から乗れるかを定めた条文もありません。

年齢が出てくる条文はあります。後で見る第14条第3項は「児童」(6歳以上13歳未満)と「幼児」(6歳未満)を分けていますが、これは保護者が守ることを定めた条文で、何歳から乗れるかを決めたものではありません。

乗れる年齢がはっきり決まっているのは、電動キックボードのほうです。警察庁は、2023年(令和5年)7月1日から施行された新しいルールを、こう説明しています。

性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等に限り、特定小型原動機付自転車として、運転免許を受けずに運転することができるようになるなど、新たな交通ルールが適用されます。— 警察庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」
十六歳未満の者は、特定小型原動機付自転車を運転してはならない。— 道路交通法 第64条の2第1項

⚠️ 16歳未満は、電動キックボード(特定小型原動機付自転車)を運転できません。 この記事で扱うのは、モーターの付いていない、足で地面をけって進む子ども用のキックボードです。

SGマークの品目に「キックボード」はない

SGマークは、一般財団法人 製品安全協会の制度です。協会は、こう説明しています。

任意の表示制度であり、事業者の判断で協会に認証を申請します。— 製品安全協会「よくある質問」

協会の品目一覧に、「キックボード」「キックスケーター」という品目名はありません。いちばん近いのが、CPSA 0101「ボード系ホイール付き走行ギア」です。適用範囲は、こう書かれています。

この基準は、使用者がその脚を固定せずに主に立って乗ることを意図した製品であって、1枚又は連結する機構を有する複数のボード及びホイールを有し、1人乗り専用で人力によってのみ推進し使用者の体重移動や操作棒などにより進行方向を制御する製品又はそれに類する製品群(以下「走行ギア」という。)であって、かつ、次のいずれにも該当しないものについて適用する。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0101「ボード系ホイール付き走行ギア」

立って乗る、板(ボード)と車輪がある、人の力だけで進む、操作棒で向きを変える。書き方はキックボードの形と重なります。ただ、基準の本文に「キックボード」「キックスケーター」という言葉は出てきません(「キック」が出てくるのは、専門部会の委員名簿にある日本キックスケーター協会の名前だけです)。協会の品目ページのタグも「#スケートボード」だけでした。キックボードがこの基準の対象だと明記した文は、今回確認した範囲では見つけられませんでした。

対象から外れる製品として、「使用者用のサドル(座席)を有する製品」なども挙げられています。

この基準は製品を体重で区分していて、いちばん小さい区分(幼児用)の定めには「生後18月以上」という言葉があります。ただ、これは製品の区分で、子どもが何歳から乗れるかを示した文ではありません。キックボードがこの基準の対象か確かめられていないため、この記事ではこの数字をキックボードの年齢の目安にはしていません。

⚠️ 公道で乗れる? メーカーは「絶対におやめください」、東京都は「原則禁止」

メーカーの商品ページには、確認したどの商品にも、この注意書きがありました。

公道での走行は大変危険ですので絶対におやめください。— マイクロスクーター・ジャパン 商品ページ「注意事項」

東京都の「こどもセーフティプロジェクト」のコラムは、こう書いています。

ペダルなし二輪遊具やキックスケーターは道路交通法では「遊具」に該当するため、基本的に公道での使用は禁止されています。公園などでのみ使用しましょう。— 東京都こどもセーフティプロジェクト「vol.15 ペダルなし二輪遊具やキックスケーター 使用中の事故を防ぐには?」

東京都の調査報告書も、けがやヒヤリの発生場所をまとめた箇所で、キックスケーター類をこう書いています。

また、道路での使用が原則禁止となっている「キックスケーター類」では、「公道(歩道120 件・車道92 件)」で212 件…— 東京都生活文化スポーツ局『令和4年度ヒヤリ・ハット調査「公園等で使用するスポーツ用品(車輪のあるもの)による子供の危険」調査報告書』

こども家庭庁のハンドブックは、キックスケーターの名前を挙げてこう書いています。

こどもが足で蹴って進むペダルなし二輪遊具や、キックスケーターは、道路交通法上、交通量の多い道路では使用できません。— こども家庭庁「こどもの事故防止ハンドブック」転落・転倒事故

★ メーカーと東京都の資料が案内しているのは、公道では乗らず、公園など使ってよい場所で乗ることです。

道路交通法の条文そのものが制限していること

条文は、禁止する行為を並べた箇所で、こう定めています。

何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。— 道路交通法 第76条第4項
交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。— 道路交通法 第76条第4項第3号

ここでいう「道路」には歩道も含まれます。条文の定義で、歩道は道路の一部とされています。

歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。— 道路交通法 第2条第1項第2号(歩道)

同じ第76条第4項の第7号は、都道府県の公安委員会が、禁止する行為を別に定められるとしています。

前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為— 道路交通法 第76条第4項第7号

⚠️ お住まいの都道府県の規則は、この記事では確認していません。

保護者についても、別の条文があります。

児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。— 道路交通法 第14条第3項

条文にキックボードの名前はないので、キックボードに乗ることが「これらに類する行為」や「遊戯」に当たるかどうかは、条文そのものには書かれていません。足でけるキックボードの扱いを書いた警察庁のページも、今回確認した範囲では見つけられませんでした(確認した特定小型原動機付自転車のページは、電動キックボードについての説明です)。

また、上の東京都のコラムは、キックスケーターなどが道路交通法では「遊具」に該当すると書いていますが、道路交通法の条文に「遊具」という言葉は出てきません(出てくるのは第14条第3項の「遊戯」です)。確認したコラムの本文には、根拠になる条文は書かれていませんでした。

条文の中で、キックボードに関係するかもしれない定義は「小児用の車」です。軽車両の定義から、小児用の車は除かれています。

…かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み、小児用の車(小児が用いる小型の車であつて、歩きながら用いるもの以外のものをいう。次号及び第三項第一号において同じ。)を除く。)— 道路交通法 第2条第1項第11号イ(軽車両)

そして、小児用の車を「通行させている者」は、歩行者として扱うと定められています。

この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。— 道路交通法 第2条第3項
移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車又は歩行補助車等を通行させている者(遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く。)— 道路交通法 第2条第3項第1号

⚠️ ただし、キックボードが「小児用の車」に当たるかどうかは、条文には書かれておらず、今回確認した資料でも分かりませんでした。 そのため、この記事では、キックボードに乗っている子どもが歩行者として扱われるとは書きません。

★ 条文だけを読んで、交通のひんぱんではない道なら乗ってよい、と受け取らないでください。都道府県の規則はこの記事では確かめておらず、メーカーと東京都は公道で乗らないよう書いています。

ヘルメットとプロテクター

ヘルメットのSG基準(CPSA 0056「自転車等用ヘルメット」)は、キックスケーターの名前をはっきり挙げています。

「走行遊具」とは、人の力を用いて地上を車輪により走行する遊具をいい、具体的にはローラースケート、スケートボード、インラインスケート、キックスケーター、一輪車等を指すものとする。ただし、原動機が取り付けられているものは除く。— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0056「自転車等用ヘルメット」

この基準のヘルメットには、「自転車や走行遊具の乗車時のみで使用する旨の表示」が求められています。乗り終えたら外します。 ヘルメットをかぶったまま公園の遊具で遊ぶ危険については、赤ちゃんの転倒防止にはリュック?ヘルメット?最適な選び方を徹底解説に書いています。

こども家庭庁のハンドブックも、こう呼びかけています。

ヘルメットや膝・肘のプロテクターを必ず着用させ、いつでも止まれる速度で使用するなど、正しい乗り方を教えましょう。— こども家庭庁「こどもの事故防止ハンドブック」転落・転倒事故

マイクロの商品ページにも「安全のためヘルメットやプロテクターを必ずご着用のうえご使用ください。」とあります。

キックボードの名前は出てきませんが、いちばん近い製品の基準(CPSA 0101)も、製品に表示する「使用上の注意事項」の1つめにこれを挙げています。

ヘルメット、ニーパッド、エルボーパッド及びグローブを使用すること— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0101「ボード系ホイール付き走行ギア」

取扱説明書でも同じ項目を書くよう定め、「枠囲い、太文字、大きな文字など」で、ほかの注意より目立たせるよう求めています。

なお、道路交通法でヘルメットをかぶるよう努める定めがあるのは、自転車(第63条の11)や特定小型原動機付自転車(第71条の4第3項)で、条文に足でけるキックボードは出てきません。⚠️ 法律に書かれていないのは、かぶらなくてよいという意味ではありません。 上のとおり、ヘルメットの基準もこども家庭庁のハンドブックも、キックスケーターでのヘルメットを挙げています。

取扱説明書に書くよう定められている注意(いちばん近い基準 CPSA 0101)

キックボードの名前は出てきませんが、いちばん近い基準(CPSA 0101)は、取扱説明書に書く注意として、幼児用の製品にはこの項目を求めています。

使用する前に安全な場所で十分練習を行い、保護者の目の届く場所で使用する旨— 製品安全協会 SG基準 CPSA 0101「ボード系ホイール付き走行ギア」

幼児用に限らない項目としては、次のようなものが並んでいます(要旨)。

  • 自動車や歩行者などに十分注意し、使用が禁止されている場所では使わない
  • 止まり方を含め、操作をよく練習する
  • 濡れた路面では使わない(意図せず横滑りするため)
  • わずかな障害物や路面の凹凸、わずかな隙間でも転倒することがある
  • 使う前に、壊れたところ・変形・車輪や各部のゆるみがないかを確かめる
  • 走った直後は、ブレーキや車輪が熱くなっていることがあるので、冷めるまでさわらない

こども家庭庁のハンドブックは、使う場所についてこう書いています。

坂道や転落の可能性がある場所、濡れて滑りやすい場所などでの走行は大変危険ですので絶対にやめさせましょう。— こども家庭庁「こどもの事故防止ハンドブック」転落・転倒事故

事故の数字:東京都の調査では、持っている家庭の35.3%にけがかヒヤリ

こども家庭庁のハンドブックは、「ペダルなし二輪遊具、キックスケーター等での転倒」を、転落・転倒事故の1つとして挙げています。見出しの下には「(2歳以上)」と添えられています。

数字が取れたのは、東京都の調査です。東京都生活文化スポーツ局が令和4年12月に、一都三県に住む、1歳から小学生以下の子どもと同居する保護者3,000人に行ったヒヤリ・ハット調査では、キックスケーター類を持っている780人のうち、次のとおりでした。

回答人数(割合)
けがをしたことがある106人(13.6%)
けがをしそうになってヒヤリとしたことがある169人(21.7%)
合計275人(35.3%)

上で引用したとおり、キックスケーター類でのけがやヒヤリの発生場所には、公道(歩道120件・車道92件)の計212件が含まれていました。

国(消費者庁・国民生活センター)がキックスケーターの事故件数をまとめた資料は、今回は取得できませんでした。東京都のコラムが参考資料に挙げている国民生活センター「死亡事故も!キックスケーター走行中の事故に注意」(https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/support85.pdf )は、2026年9月13日に開くと「指定されたページは存在しません」と表示されました。

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記事の表で商品ページを確かめた「ミニ マイクロ 折りたたみ デラックス LED(三輪)」です(楽天市場の「マイクロスクーター・ジャパン」店)。推奨年齢は2歳〜で、安全規格の欄に日本SGの記載があります(2026年9月13日に確認)。乗るときはヘルメットをかぶり、公道では乗らないでください。

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よくある質問

1歳半から乗せてもいいですか

確認したマイクロの幼児向け3製品は、キックボードとして乗る推奨年齢が2歳(24ヶ月)からでした。1歳半からキックボードとして乗れると書いた商品ページは、今回確認した中にはありませんでした。同じサイトの「キックスリー」は商品メニューに「1.5歳~5歳」とありましたが、商品ページの推奨年齢の欄は今回取得できませんでした。製品に表示された推奨年齢を確かめてください。

三輪と二輪、どちらから始めますか

マイクロの商品ページでは、三輪のミニ マイクロ 折りたたみ デラックス LEDが「2歳〜」、三輪のマキシ エコ マイクロ デラックス LEDが「5歳以上」、二輪のマイクロスプライト LEDが「6歳〜」でした。販売元は、公式サイトのお知らせで「最初は3輪から始めて」、年齢が上がるにつれて二輪に変えていく流れをすすめています。

何歳まで乗れますか

年齢ではなく、製品に表示された体重(耐荷重)で見ます。GLOBBERのフローエレメント ジュニアは「耐荷重:50kgまで」でした。

三輪車やストライダーとは、何が違いますか

三輪車には、SG基準 CPSA 0012「幼児用三輪車」があります。三輪車の基準がいう幼児の年齢や押し手棒の外しどきは、三輪車は何歳から?SG基準は標準として1歳半から4歳児まで|押し手棒はこげるまでの補助具ですに書いています。ペダルのない二輪の乗り物(ストライダーなど)には、別の基準 CPSA 0153「ペダルなし二輪遊具」があり、協会はサドルを持つ乗り物と説明しています。キックボードにいちばん近い基準(CPSA 0101)は、サドルのある製品を対象から外しています。

電動キックボードなら、子どもも乗れますか

⚠️ 乗れません。道路交通法は「十六歳未満の者は、特定小型原動機付自転車を運転してはならない。」と定めています。

法律で年齢が決まっていない乗り物は、ほかにもありますか

何歳からかを、法律ではなく製品の表示などで確かめる乗り物には、ジュニアシートもあります。ジュニアシートは何歳から?法律に切り替えの年齢はない|合図はハーネスのきつさと頭のはみ出しに書いています。

この記事について

  • 2026年9月13日に、マイクロスクーター・ジャパンとダッドウェイの公式ページ、製品安全協会のSG基準 CPSA 0101「ボード系ホイール付き走行ギア」とCPSA 0056「自転車等用ヘルメット」の公開版PDF、同協会の品目一覧・品目ページ・「よくある質問」、道路交通法(e-Gov法令検索)、警察庁・こども家庭庁のページ、東京都の調査報告書とコラムを確認して書きました。
  • SG基準は、SGマーク制度(任意の表示制度)の基準です。キックボードがCPSA 0101の対象だと明記した文は、今回確認した範囲では見つけられませんでした。
  • ⚠️ 個々の製品の推奨年齢と耐荷重はメーカーが定めています。 必ずお使いの製品の表示と取扱説明書をご確認ください。商品ページの表記は2026年9月13日時点のもので、変わることがあります。
  • 都道府県の公安委員会が定める規則、国の事故件数、マイクロの「キックスリー」の推奨年齢は、確認できなかったため書いていません。
  • 気になる点があればお問い合わせからお知らせください。誤りがあれば、訂正とお詫びのページに記録して直します。
ペダルのない二輪(ストライダー)の年齢表記と、坂道・道路で使わない理由は、別の記事でまとめています。
ストライダーは何歳から?12インチの公式表記は1歳と1歳半の2通り|先に見るのは両足のかかとがつくか ›
📚 この記事を書くために参考にした情報
マイクロスクーター・ジャパン「ミニ マイクロ 折りたたみ デラックス LED」 https://microscooters.co.jp/shopdetail/000000000718/
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マイクロスクーター・ジャパン「ミニ トゥー ゴー デラックス プラス LED」 https://microscooters.co.jp/shopdetail/000000000752/
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マイクロスクーター・ジャパン「ミニ マイクロ デラックス ロック&ゴー LED」 https://microscooters.co.jp/shopdetail/000000000719/
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マイクロスクーター・ジャパン「マキシ エコ マイクロ デラックス LED」 https://microscooters.co.jp/shopdetail/000000000534/
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マイクロスクーター・ジャパン「マイクロスプライト LED」 https://microscooters.co.jp/shopdetail/000000000727/
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マイクロスクーター・ジャパン「【商品紹介】 子ども用キックボードは何歳から乗れるの?」(2023年2月3日) https://microscooters.co.jp/new/2023-02-03-165217.html
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マイクロスクーター・ジャパン(ブログ)「買う前に知っておきたい!非電動キックボードの公道ルール、年齢別おすすめのキックボードなど」(2023年2月17日) https://ameblo.jp/japanmicroscooters/entry-12789730246.html
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マイクロスクーター・ジャパン(ブログ)「3輪のキックボードは何歳から乗れるの?」(2023年3月15日) https://ameblo.jp/japanmicroscooters/entry-12792920549.html
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ダッドウェイ オンラインストア「GLOBBER フローエレメント ジュニア」 https://www.dadway-onlineshop.com/shop/g/gWLGB728102/
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GLOBBER 日本公式サイト(日本正規総代理店 ダッドウェイ) https://globber.jp/
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一般財団法人 製品安全協会 SG基準 CPSA 0101「ボード系ホイール付き走行ギアのSG基準(公開用)」 https://www.sg-mark.org/wp-content/uploads/2023/08/S0101-01%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E7%B3%BB%E3%83%9B%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%AB%E4%BB%98%E3%81%8D%E8%B5%B0%E8%A1%8C%EF%BC%88%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%A8%EF%BC%89.pdf
📚 この記事を書くために参考にした情報
一般財団法人 製品安全協会「ボード系ホイール付き走行ギア」(SGマーク 品目ページ) https://www.sg-mark.org/product/no-0101/
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一般財団法人 製品安全協会「製品情報」(SGマーク 品目一覧) https://www.sg-mark.org/product/
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一般財団法人 製品安全協会 SG基準 CPSA 0056「自転車等用ヘルメット」(公開版PDF) https://www.sg-mark.org/wp-content/uploads/2024/04/S0056-05%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E7%AD%89%E7%94%A8%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%88%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%89%88%EF%BC%89.pdf
📚 この記事を書くために参考にした情報
一般財団法人 製品安全協会「ペダルなし二輪遊具」(SGマーク 品目ページ) https://www.sg-mark.org/product/no-0153/
📚 この記事を書くために参考にした情報
一般財団法人 製品安全協会「よくある質問」 https://www.sg-mark.org/faq/
📚 この記事を書くために参考にした情報
道路交通法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
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警察庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
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こども家庭庁「こどもの事故防止ハンドブック」転落・転倒事故 https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety-actions/handbook/content-4
📚 この記事を書くために参考にした情報
東京都生活文化スポーツ局『令和4年度ヒヤリ・ハット調査「公園等で使用するスポーツ用品(車輪のあるもの)による子供の危険」調査報告書』 https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/anzen/hiyarihat/documents/r4_hiyarihat_houkokusyo.pdf
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東京くらしWEB「子供の事故防止ガイドを作成しました! ~公園や道路でのヒヤリ・ハット(キックスケーター、スケートボードなど)~」 https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/anzen/hiyarihat/child_kouen_sportssyarin_guide.html
📚 この記事を書くために参考にした情報
東京都こどもセーフティプロジェクト「vol.15 ペダルなし二輪遊具やキックスケーター 使用中の事故を防ぐには?」 https://kodomosafetypj.metro.tokyo.lg.jp/column/vol-15/
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