児童手当は、申請しないと1円も振り込まれません。
出生届を出せば自動で始まる——と思っている方が、実はかなりいます。ですが児童手当は、住んでいる市区町村に「認定請求書」を自分で出して初めて始まる制度です。
しかも困ったことに、遅れた月の分は、あとからさかのぼって受け取ることができません。 気づいたときには、もらえたはずのお金が消えている。そういう設計になっています。
この記事では、いくらもらえるのか・いつまでに何をするのか・どこで損が出るのかを整理します。金額の話よりも、「損しない動き方」のほうが大事なので、そこを厚めに書きます。
結論:出生の日の翌日から15日以内に、住んでいる市区町村へ
- 期限は 出生の日の翌日から15日以内
- 出す先は 住んでいる市区町村(里帰り先ではありません)
- 公務員は、勤務先から支給されます(申請先が違います)
- 金額は 3歳未満で月15,000円、3歳以上〜高校生年代で月10,000円。第3子以降は一律30,000円
- 振り込みは 偶数月に2か月分ずつ
- 申請が遅れた月の分は、原則さかのぼれません
いちばん確実なのは、出生届と同じ日に、同じ役所で一緒に出してしまうことです。
いくらもらえるのか
こども家庭庁の案内による支給額は、次のとおりです。
| 子どもの年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 月額 15,000円 | 月額 30,000円 |
| 3歳以上〜高校生年代まで | 月額 10,000円 | 月額 30,000円 |
対象は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもです。つまり高校卒業の年の3月末まで。
所得制限はありません。 2024年(令和6年)10月の制度改正で撤廃され、支給対象も高校生年代まで延長されました。「うちは収入があるからもらえない」という以前の話は、今はもう当てはまりません。
「第3子以降」の数え方に注意
ここは間違えやすいところです。
第3子以降とは、「児童および児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子」を指します。つまり、上の子も含めて数えます。
金額が月10,000円から30,000円に変わる話なので、該当しそうな家庭は必ず窓口で確認してください。 数え方の対象になる範囲(年齢の上限など)には条件があります。
こども家庭庁「児童手当制度のご案内」 https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai
いつ振り込まれるのか
偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、それぞれ前月分までの2か月分がまとめて振り込まれます。
ここでつまずく人が多いので、先に書いておきます。申請した翌月にいきなり入金されるわけではありません。
たとえば10月に生まれて10月に申請した場合、支給されるのは11月分から。それが振り込まれるのは、12月です。生まれてから最初の入金まで、2か月ほど空くのが普通だと思っておいてください。
「申請したのに振り込まれない」と心配になる時期がありますが、多くの場合それは正常です。
⚠️ ここが本題:遅れると、その分は消えます
児童手当は、原則として「申請した月の翌月分」から支給されます。
裏を返すと——申請が1か月遅れれば、1か月分(15,000円)が丸ごと消えます。 さかのぼって請求することはできません。
これが、児童手当という制度でいちばん損が出るポイントです。書類の不備でも、里帰り中で郵送が遅れても、結果は同じです。
救済措置=「15日特例」
ただし、月末に生まれた家庭を救うための仕組みがあります。
こども家庭庁は、出生日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、出生日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給するとしています。これを一般に「15日特例」と呼びます。
たとえば10月28日に生まれて、11月3日に申請した場合。申請は11月ですが、出生の翌日から15日以内なので、10月分から支給されます。
ただし、これはあくまで15日以内に出した場合の話です。 15日を過ぎれば、この特例は使えません。結局のところ、期限内に出すこと以外に守る方法はないということです。
だれの名義で申請するのか
児童手当は、「父母のうち、生計を維持する程度が高い方」が請求者になります。一般には収入が多いほうです。
夫婦で収入に大きな差がない場合は、どちらの健康保険の扶養に入れているか、税金の扶養はどちらかといった実態も踏まえて判断されます。
そして実務的に大事なのは、振込先は請求者名義の口座に限られることが多いという点です。「手続きに行けるほうの名義で出そう」としても、窓口で出し直しになることがあります。
ここはふたりで先に確認しておくと楽です。 どちらの名義で出すのか、その人の口座番号が分かるものを誰が持っていくのか。産後に調べ始めると、それだけで1日つぶれます。
公務員の場合は、申請先が違います
公務員は、児童手当が勤務先から支給されます。
こども家庭庁の案内でも、現住所の市区町村と勤務先の両方に届出・申請をすることが必要とされています。市区町村の窓口だけで済ませて安心してしまうと、支給が始まらないことがあります。
夫婦のどちらかが公務員の場合、請求者になるほうの勤務先に、先に確認してください。
里帰り出産のときは
児童手当の申請先は、住んでいる市区町村です。里帰り先の役所では受け付けてもらえません。
出生届は里帰り先でも出せるので、ここだけルートが分かれます。
現実的な選択肢は2つです。
1. 住んでいる市区町村に残っている側が、役所へ出しに行く
2. 郵送で申請する — 受け付けている自治体が多いですが、必着なのか消印有効なのかは自治体によるので、必ず電話で確認してください
15日という期限を考えると、郵送でいくなら、生まれた日にはもう動き出しているくらいがちょうどいいです。
→ 出生届のほうは里帰り先で出せます。詳しくは 出生届はいつまで?どこに出す? にまとめました。
持ち物(自治体によって違います)
一般的に案内されているものは、次のとおりです。
| 持ち物 | 補足 |
|---|---|
| 認定請求書 | 窓口にあります。自治体サイトからダウンロードできることも |
| 請求者名義の口座が分かるもの | 通帳やキャッシュカード |
| 請求者の健康保険証(マイナ保険証など) | 求められる自治体があります |
| 請求者と配偶者のマイナンバーが分かるもの | |
| 窓口に行く人の本人確認書類 |
必要書類は自治体でかなり違います。 出生届の確認で電話するときに、児童手当の持ち物も一緒に聞いておくのが効率的です。
そのあとにやること・やらなくていいこと
- 現況届は、原則として提出不要になりました(令和4年6月分以降)。ただし、離婚協議中で配偶者と別居している場合など、引き続き提出が必要な人もいます。対象かどうかは市区町村から案内が来ます
- 引っ越したときは、新しい市区町村での手続きが必要です。ここも転入日の翌日から15日以内。転出届・転入届と一緒に済ませてください
- 第2子が生まれたときも、あらためて申請(額改定の請求)が必要です。自動では増えません
注意していただきたいこと
この記事は、2026年8月時点で公表されている情報をもとに整理しています。ただし、児童手当の金額や条件は改定されます。 直近でも2024年10月に大きな拡充がありました。
また、必要書類・郵送申請の可否・窓口の受付時間は自治体によって違います。
実際に申請するときは、お住まいの市区町村の案内で最新の内容を確認してください。 公務員の方は、あわせて勤務先にも確認を。
こども家庭庁「児童手当制度のご案内」 https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai
まとめ
- 児童手当は 申請しないと始まりません。出生届では自動的に始まりません
- 期限は 出生の日の翌日から15日以内、出す先は 住んでいる市区町村(公務員は勤務先)
- 3歳未満は月15,000円、第3子以降は一律30,000円。所得制限は2024年10月に撤廃されました
- 振り込みは 偶数月に2か月分。最初の入金まで2か月ほど空くのは正常です
- 遅れた月の分はさかのぼれません。 月末生まれを救う「15日特例」はありますが、15日以内という条件は変わりません
- 請求者は 生計を維持する程度が高い方。振込口座も請求者名義になるので、名義は先に決めておく
いちばん確実で、いちばん楽なのは、出生届と同じ日に、同じ役所で一緒に出してしまうことです。
産む前に決めておくことは、たった2つ。「どちらの名義で出すか」と「だれが役所へ行くか」。この2つが決まっていれば、あとは持ち物を揃えるだけです。
この記事について
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