出産のあと、手続きがいくつも待っています。しかも困ったことに、いちばん期限が短いものが、いちばん体が動かない時期に重なります。
産後すぐは、動けません。入院していることもあります。だからこの記事は、「何を・いつまでに・どこで」に加えて、「これは自分がやらなくてもいい」「これは代わりの人でもできる」という視点で整理しました。
先に全体像を見て、動けるほうが動く。それだけで、ずいぶん楽になります。
結論:期限が短い3つを、先に押さえる
| 手続き | 期限 | どこで |
|---|---|---|
| 出生届 | 生まれた日を含めて14日以内 | 市区町村の役所 |
| 児童手当の申請 | 出生の日の翌日から15日以内 | 住んでいる市区町村 |
| 赤ちゃんの健康保険加入 | 明確な法定期限はないが早めに | 勤務先(会社員)/市区町村(国保) |
この3つには順番があります。 健康保険に入って保険証が出ないと、次の「乳幼児医療費助成」に進めないことが多いからです。
つまり流れはこうなります。
出生届 → 健康保険の加入 → 保険証が届く → 乳幼児医療費助成
そして児童手当だけは、この流れと関係なく15日以内なので、忘れずに並行して進めてください。
全体リスト
| 手続き | 期限 | どこで | だれが |
|---|---|---|---|
| 出生届 | 生まれた日を含めて14日以内 | 父母の本籍地・住所地・出生地のいずれかの役所 | 届出人は父または母。窓口へ持参は代理の人でも可としている自治体が多い |
| 児童手当 | 出生の日の翌日から15日以内 | 住んでいる市区町村 | 請求者は決まっている(下記参照) |
| 健康保険の加入 | 早めに | 勤務先/市区町村 | 加入している親の側で手続き |
| 乳幼児医療費助成 | 保険証が届いてから | 住んでいる市区町村 | どちらでも |
| 出産育児一時金 | 出産前後 | 加入している健康保険 | 直接支払制度なら病院とのやりとりが中心 |
| 高額療養費・医療費控除 | 後日 | 健康保険/税務署 | どちらでも |
| 育児休業給付金 | 育休に入る前後 | 勤務先経由でハローワーク | 取得する人 |
自治体独自の給付(出産祝い金、紙おむつ券など)がある地域もあります。役所で出生届を出すとき、「ほかに手続きはありますか」と一度聞いておくと、まとめて案内してもらえます。
⚠️ ここは、どちらがやってもいい
産後すぐの体は、思っている以上に動けません。入院中であれば、そもそも役所に行けません。
出生届は、届書に署名するのは父または母ですが、窓口へ持っていくのは代理の人でもできるとしている自治体が多くあります。里帰り中で本人が動けないときは、この形が現実的です(自治体によって扱いが違うので、事前に電話で確認してください)。
乳幼児医療費助成や保険証の受け取りも、多くの場合どちらが動いても構いません。
一方で、児童手当だけは請求者が決まっています。 父母のうち生計を維持する程度が高い方(一般に収入が多いほう)が請求者になるとされています。「どちらの名義で出すか」を先に確認しておかないと、窓口で出し直しになることがあります。
ここはふたりで共有しておくと楽です。 「どれが自分にしかできなくて、どれは相手に頼めるのか」——これを産む前に一度見ておくだけで、産後の消耗がかなり減ります。
一つずつ
出生届|生まれた日を含めて14日以内
赤ちゃんの名前を決めて、役所に提出します。14日目が休日で役所が閉まっている場合は、次の開庁日が期限になります。
提出先は、父母の本籍地・住所地・出生した場所のいずれかの市区町村役場。里帰り先の役所でも出せます。
持ち物は、出生届(病院で受け取る出生証明書と一体になっています)、母子健康手帳、届出人の印鑑(自治体による)など。先に電話で確認しておくと、二度手間になりません。
児童手当|出生の日の翌日から15日以内
もらえる額は、こども家庭庁の案内によると次のとおりです。
- 3歳未満:月額15,000円(第3子以降は30,000円)
- 3歳以上・高校生年代まで:月額10,000円(第3子以降は30,000円)
対象は「0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」の子どもです。支給は偶数月(2・4・6・8・10・12月)に、前月分までの2か月分がまとめて振り込まれます。
⚠️ 大事なのは期限です。申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当は受けられません。 さかのぼってもらうことができないので、ここは本当に忘れないでください。
出生届を出すときに、同じ役所で一緒に申請できることが多いです。「出生届と児童手当をまとめてやる」と決めておくのがいちばん確実です。
健康保険への加入|保険証がすべての起点
赤ちゃんを、親のどちらかの健康保険に入れます。
- 会社員・公務員 → 勤務先に申し出て手続き
- 国民健康保険 → 住んでいる市区町村の窓口
法律で「何日以内」と決まっているわけではありませんが、保険証がないと乳幼児医療費助成の申請が進まないことが多く、1か月健診にも間に合わせたいところです。出生届のあと、すぐに動いてください。
どちらの扶養に入れるかは、収入や勤務先の規定によって変わります。先に勤務先に確認しておくと早く進みます。
乳幼児医療費助成|保険証が届いてから
子どもの医療費の自己負担を軽くする制度です。これは自治体の制度なので、名前も、対象年齢も、助成の範囲も、地域によってかなり違います。
「うちの市はこうだった」という他の人の話は、あなたの地域では当てはまらないことがあります。お住まいの市区町村の案内で確認してください。
出産育児一時金|原則50万円
公的医療保険に加入していて、妊娠4か月(85日)以上での出産であれば、子ども1人につき原則50万円が支給されます。出産方法や場所は問われません。
多くの病院が採用しているのが直接支払制度です。健康保険から病院へ直接支払われるので、窓口で払うのは「出産費用 − 50万円」の差額だけ。まとまったお金を立て替えずに済みます。
やることは、病院で利用の意思を伝えて、書類を交わすだけです。出産前に病院から案内があります。
そして——出産費用が50万円を下回った場合は、差額を受け取れます。 これは自分で請求が必要なことが多いので、忘れないでください。加入している健康保険に問い合わせます。
あとからでも間に合うもの
- 高額療養費 — 帝王切開など保険が使われた分が高額になったとき
- 医療費控除 — 1年間の医療費が一定額を超えたら確定申告で。妊婦健診や通院の交通費も対象になることがあるので、領収書は捨てずに取っておいてください
- 育児休業給付金 — 育休を取る場合。勤務先経由でハローワークへ
里帰り出産のときは
住んでいる市区町村と、里帰り先が違う場合の整理です。
- 出生届 → 里帰り先でも出せます
- 児童手当 → 住んでいる市区町村に申請します。里帰り先ではできません。郵送で受け付けている自治体もあるので、先に電話で確認してください
- 乳幼児医療費助成 → こちらも住んでいる市区町村
15日という期限を考えると、里帰り中は、住んでいる側にいる人が動くのが現実的です。ここは事前に決めておいてください。
産む前に、やっておくと楽なこと
1. 上のリストを印刷するか、スクショして共有しておく — 産後に調べる余裕はありません
2. 住んでいる市区町村のサイトで、児童手当と医療費助成のページを見ておく — 自治体差が大きいのはこの2つです
3. どちらが何をやるか、先に決めておく — とくに児童手当の請求者は、名義が決まっているので先に確認を
4. 勤務先に、健康保険の手続きを聞いておく — 必要書類が分かれば、産後すぐ動けます
注意していただきたいこと
この記事は、2026年8月時点で公表されている情報をもとに整理しています。ただし、金額や条件は改定されることがあります。 また、乳幼児医療費助成をはじめ、自治体ごとに扱いが違う手続きがあります。
実際に手続きをするときは、お住まいの市区町村や、加入している健康保険の窓口で最新の内容を確認してください。
こども家庭庁「児童手当制度のご案内」 https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai / 厚生労働省「出産育児一時金等について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html
まとめ
- 期限が短いのは 出生届(14日) と 児童手当(出生の翌日から15日)。この2つは同じ日に、同じ役所でまとめてしまうのが確実です
- 健康保険 → 保険証 → 乳幼児医療費助成 という順番があります。保険証が起点です
- 児童手当は、遅れた月分がさかのぼれません。 ここだけは絶対に落とさないでください
- 出産育児一時金は、差額が出たら請求を忘れずに
- そして、多くの手続きは、動けるほうがやって構いません
産後に体が動かないのは当たり前のことです。動ける側が動くという前提で、産む前に一度、この順番を見ておいてください。
この記事について
文=やすぴ(育児ひろば 運営者)。運営者のくわしいプロフィールは運営者情報をご覧ください。

