赤ちゃんが生まれてから、いちばん最初に来る手続きが出生届です。
そして厄介なことに、この手続きは期限がいちばん短いのに、いちばん体が動かない時期に重なります。 産んだ本人は入院しているかもしれません。里帰りしていて、住んでいる市区町村から遠く離れているかもしれません。
この記事では、「いつまでに」「どこに」「だれが」「何を持って」を、迷わない形で整理します。産む前に一度読んでおくと、当日の段取りがそのまま決まります。
結論:14日以内。ただし「行く人」は父母でなくてもいい
先に要点だけ。
- 期限は 生まれた日を含めて14日以内(国内で生まれた場合)
- 出せる場所は 出生地・本籍地・届出人の所在地 のいずれかの市区町村役場。里帰り先でも出せます
- 届出人(届書に署名する人)は 父または母。ただし 窓口へ持っていくのは、代理の人でもかまわない としている自治体が多い
- 持ち物は 出生届(出生証明書と一体)・母子健康手帳 が基本。あとは自治体ごとに違うので、先に電話で確認
つまり、署名は父母がして、役所へ行くのは動けるほうがやる——これができます。産後の現実に合った形です。
期限の数え方でつまずかない
「14日以内」は、生まれた日を1日目として数えます。 8月1日に生まれたら、8月14日が期限です。
そして14日目が土日祝で役所が閉まっている場合は、次に窓口が開いている日が期限になります。ここは慌てなくて大丈夫です。
多くの自治体には時間外の受付窓口(夜間・休日)があります。 ただし時間外はあくまで「預かり」で、その場で内容の確認や、続けて別の手続きをすることはできません。児童手当やマイナンバーカードの申請も一緒に済ませたいなら、開庁時間に行くほうが結果的に早いです。
もし14日を過ぎてしまったら
過ぎても、届出はできます。受理されます。 ここは安心してください。
ただし、正当な理由なく遅れた場合は、戸籍法により5万円以下の過料の対象になり得るとされています。事故や災害などやむを得ない事情があったときは、「届出遅延理由書」を添えて出す扱いになっている自治体があります。
遅れたと気づいたら、放置せず、すぐに役所へ電話してください。 これがいちばん被害が小さい動き方です。
どこに出せるのか(里帰り出産のとき)
出せるのは、次の3か所のいずれかです。
| 出せる場所 | 具体例 |
|---|---|
| 出生地 | 里帰り先の病院がある市区町村 |
| 本籍地 | 戸籍を置いている市区町村 |
| 届出人の所在地 | 住んでいる市区町村 |
里帰り出産でも、里帰り先の役所で出せます。 ここは大丈夫です。
⚠️ ただし、注意してほしいのはそのあとです。
児童手当と、乳幼児医療費助成は「住んでいる市区町村」でしか手続きできません。 里帰り先の役所ではできないのです。しかも児童手当は出生の日の翌日から15日以内という期限があります。
つまり里帰り中は、こういう分担になります。
- 出生届 → 里帰り先で、その場にいる人が出す
- 児童手当 → 住んでいる市区町村へ。郵送で受け付けている自治体が多いので、先に電話で確認しておく
ここはふたりで先に決めておくと楽です。 「里帰り先の分は自分が出す、住んでいる側の分はそちらが出す」と決まっていれば、産後に相談しなくて済みます。
→ 手続き全体の順番は 出産後にやる手続き全リスト にまとめています。
だれが届け出るのか
届書に署名するのは、結婚している夫婦の子であれば父または母。それ以外の場合は母が届出人になります。
そして冒頭にも書いたとおり、署名する人と、窓口に持っていく人は別でかまわないとしている自治体が多くあります。父母が署名した届書を、祖父母や他の家族が持参する形です。
産後すぐは、産んだ本人は動けません。入院中のこともあります。「自分が行かなければ」と思い込まなくて大丈夫です。
※ 自治体によって扱いが違うので、代理で持参する場合は事前に電話で確認してください。持参する人の本人確認書類を求められることがあります。
持ち物
| 持ち物 | 補足 |
|---|---|
| 出生届 | 用紙の右半分が「出生証明書」。病院・助産所で医師または助産師が記入したものを受け取ります |
| 母子健康手帳 | 出生届出済証明を書いてもらいます |
| 本人確認書類 | 窓口へ行く人のもの。自治体による |
| 印鑑 | 押印は不要になった自治体が多いですが、念のため |
出生届の用紙は病院でもらえます。 退院時に、出生証明書が記入された状態で渡されるのが一般的です。自分で用意するものではありません。
名前を書く前に知っておくこと
① 使える文字は決まっている
子の名に使えるのは、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナなどに限られています。パソコンで出る漢字が全部使えるわけではありません。
候補が決まったら、役所で使える字かどうかを確認しておくと安全です。出生届を出す当日に「この字は使えません」となると、その場で決め直すことになります。
② 2025年5月から「フリガナ」も届け出ます
これは新しい話です。2025年(令和7年)5月26日から、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。
この制度が始まったあとに生まれた子は、出生届のときに、名前のフリガナも一緒に届け出ます。
そして、届け出られるフリガナには決まりがあります。法務省は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」でなければならないとしています。認められない例として、次のようなものが挙げられています。
- 漢字との関連性が認められない読み方(例:「太郎」を「ジョージ」「マイケル」)
- 漢字の意味と反対の読み方(例:「高」を「ヒクシ」)
- 社会通念上相当とはいえない読み方(差別的・卑わい・反社会的なもの)
届け出たあとにフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可が必要になります。
つまり——名前の「読み方」も、あとから気軽に変えられるものではなくなりました。 漢字だけでなく、読み方も含めて、産む前にふたりで決めておいてください。
法務省「戸籍にフリガナが記載されます」 https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html / 同 よくあるご質問 https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/faq.html
同じ窓口で、まとめてできること
出生届を出すときに、続けてできる手続きがあります。一度で済ませるほうが圧倒的に楽なので、行く前に確認しておいてください。
- 児童手当の申請 — 住んでいる市区町村の窓口で出す場合。期限が15日なので、同時が確実
- 赤ちゃんのマイナンバーカードの申請 — 後述
- 国民健康保険への加入(自営業などの場合) — 出生から14日以内が原則
- 自治体独自の給付(出産祝い金、紙おむつ券など) — 地域による
窓口で 「ほかに手続きはありますか」と一度聞いておく。これだけで、取りこぼしがかなり減ります。
赤ちゃんのマイナンバーカードは、出生届と同時に申請できます
2024年12月2日から、申請時に1歳未満の子どものマイナンバーカードには、顔写真が不要になりました。赤ちゃんの証明写真を撮る必要はありません。
出生届と一緒に申請できる運用をしている自治体が多く、その場合は発行されたカードが自宅に郵送されてきます。
なぜこれが効いてくるかというと、2024年12月2日以降、これまでの健康保険証は新しく発行されないからです。赤ちゃんの医療の窓口では、マイナ保険証(マイナンバーカード)か、資格確認書を使うことになります。
※ 顔写真のないカードの有効期限は5回目の誕生日までです。
国外で生まれた場合
海外で出産した場合は、扱いが変わります。
- 期限は 出生の日から3か月以内
- 届出先は、その国に駐在する日本の大使・公使・領事、または夫婦の本籍地の市区町村役場(郵送可)
⚠️ そして重要な点があります。アメリカやブラジルのように生まれた国の国籍を取得する国で出産した場合、出生届と同時に「国籍留保の届出」をしないと、子どもが出生の時にさかのぼって日本国籍を失うことがあります。
該当する可能性がある方は、必ず現地の日本大使館・領事館に事前に確認してください。
注意していただきたいこと
この記事は、2026年8月時点で公表されている情報をもとに整理しています。ただし、制度や自治体の運用は変わることがあります。
とくに、持ち物・時間外窓口の扱い・代理で持参できるかどうか・マイナンバーカードを同時申請できるかは、自治体によって違います。
実際に届け出るときは、お住まいの市区町村(または里帰り先の市区町村)の窓口で、最新の内容を確認してください。 産む前に一度電話しておくのがいちばん確実です。
法務省「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html / 法務省「戸籍にフリガナが記載されます」 https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html / 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
まとめ
- 期限は 生まれた日を含めて14日以内。14日目が閉庁日なら、次の開庁日まで
- 出生地・本籍地・所在地のどこでも出せる。里帰り先でもOK
- 署名は父母。窓口へ行くのは代理の人でもかまわないとしている自治体が多い
- 持ち物の基本は 出生届(出生証明書と一体)+母子健康手帳。細かい部分は自治体差があるので事前に電話
- 2025年5月26日から、名前のフリガナも届け出ます。 あとから変えるには家庭裁判所の許可が必要。読み方まで含めて産む前に決めておく
- 児童手当(15日以内)は住んでいる市区町村。里帰り中はここだけ別ルートになる
出生届は、赤ちゃんの名前が正式に決まる手続きです。産後に慌てて決めるものが一つでも減っていれば、それだけで違います。 名前と読み方、そして「だれが役所に行くか」——この2つだけ、先に決めておいてください。
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