出産した年は、医療費がまとまってかかります。医療費控除を使えば、その一部が税金から戻ってきます。
ただ、この計算でつまずく人がとても多い。原因ははっきりしていて、もらったお金を、どこまで差し引くのかが分かりにくいからです。
先に答えを書きます。
出産育児一時金(50万円)は差し引きます。出産手当金は差し引きません。
同じ「出産でもらったお金」なのに、扱いが逆です。理由もはっきりしています。順に見ていきます。
結論:引くもの・引かないもの
| もらったお金 | 医療費から差し引くか |
|---|---|
| 出産育児一時金(50万円) | ⚠️ 差し引く |
| 高額療養費 | 差し引く |
| 入院給付金(民間の医療保険) | 差し引く |
| 出産手当金 | ⭕ 差し引かない |
| 育児休業給付金 | ⭕ 差し引かない |
| 児童手当 | ⭕ 差し引かない |
分かれ目は、「その医療費を補てんするために出たお金かどうか」です。
出産手当金は、休んだ分の生活を支えるお金であって、分娩費用の肩代わりではありません。だから引きません。国税庁もこう書いています。
⚠️ ここを間違えて手当金まで引いてしまうと、戻ってくるはずのお金が減ります。
⚠️ もう一つ、間違えやすいところ
一時金50万円を引くとき、どこから引くかにも決まりがあります。
言い換えると、こうです。
一時金は「分娩・入院の費用」からだけ引きます。余っても、妊婦健診の費用からは引きません。
例で見ると
分娩・入院に 45万円、妊婦健診に 8万円 かかり、一時金 50万円 を受け取ったとします。
❌ よくある間違い
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53万円(合計)− 50万円(一時金)= 3万円
→ 10万円に届かないので控除なし
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⭕ 正しい計算
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分娩・入院 45万円 − 一時金 50万円 = 0円(マイナス5万円は切り捨て。他へ回さない)
妊婦健診 8万円 − 0円 = 8万円
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医療費の合計 = 8万円
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⚠️ この8万円に、家族の医療費を合わせられます。夫や上の子の分を足して10万円を超えれば、控除が使えます。
間違ったほうの計算をすると、使えるはずの控除を自分で消してしまいます。
国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm / 国税庁「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1124.htm
対象になる費用・ならない費用
⭕ 対象になるもの
- 妊娠と診断されてからの定期検診や検査の費用
- 通院費用(電車・バスなどの交通費)
- 出産時のタクシー代 — ⚠️ ただし「電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため」に限ります
- 入院中の食事代 — ⚠️ 病院に対して支払うもの。入院費用の一部として支払われるためです
❌ 対象にならないもの
- 実家で出産するために実家に帰省する交通費
- 寝巻きや洗面具など、身の回り品の購入費
- 出前を取ったり、外食したりした費用
⚠️ 「入院中の食事」は病院に払うものだけです。差し入れの出前は対象外、という線引きです。
⚠️ 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代も、一般に対象になりません。交通費として認められるのは公共交通機関です。
計算のしかた
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(実際に支払った医療費の合計 − 保険金などで補てんされる金額)− 10万円
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⚠️ その年の総所得金額等が200万円未満の方は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」を引きます。所得が低いほど、少ない医療費でも使えるということです。
控除の上限は 200万円です。
戻ってくる額は「控除額」ではありません
ここも誤解が多いところです。控除額がそのまま戻るわけではありません。
医療費控除は、税金の計算の元になる所得を減らす仕組みです。戻る額は、控除額 × その人の所得税率が目安になります。
⚠️ だから、所得の高いほうがまとめて申告したほうが有利になることが多いです。
家族の分をまとめられます
生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費は、合算できます。
- 夫の分、上の子の分、同居していない仕送り中の親の分も対象になりえます
- ⚠️ 共働きでも、どちらか一方にまとめられます。上に書いたとおり、所得の高いほうが有利になることが多いです
確定申告を忘れていても、間に合います
5年さかのぼって申告できます。
⚠️ 会社員の方は年末調整では処理されないので、自分で確定申告が必要です。出産した年の分を出し忘れていたら、いまからでも大丈夫です。
領収書は提出不要ですが、5年間の保管が必要です。加入している健康保険から届く「医療費のお知らせ」を使うと、明細の作成が楽になります。
よくある質問
Q. 出産育児一時金を直接支払制度で使いました。この場合も引きますか?
A. ⚠️ 直接支払制度は、一時金が病院に直接支払われる仕組みです。自分が窓口で払った差額分だけが医療費になります。→ 出産育児一時金は50万円
Q. 出産手当金をもらいました。本当に引かなくていいのですか?
A. ⭕ 引きません。医療費を補てんするお金ではないためです。→ 出産手当金はいくら?
Q. 育児休業給付金も引かなくていいですか?
A. ⭕ 引きません。こちらも休業中の生活を支えるお金で、医療費の補てんではありません。→ 育児休業給付金はいくら?
Q. 無痛分娩の費用は対象ですか?
A. 出産のための費用として、一般に対象になります。⚠️ 個別の判断は税務署にご確認ください。
Q. 医療費が10万円を超えていません。使えませんか?
A. ⚠️ 家族の分を合算してみてください。それでも届かない場合、総所得金額等が200万円未満なら5%が基準になります。
Q. セルフメディケーション税制とどちらがいいですか?
A. ⚠️ どちらか一方しか使えません。医療費が多い年は、通常の医療費控除のほうが有利なことが多いです。
まとめ
- ⚠️ 出産育児一時金は差し引く。出産手当金・育児休業給付金は差し引かない
- ⚠️ 一時金は分娩・入院の費用からだけ引く。引ききれた残りを、他の医療費から引いてはいけません
- ⭕ 対象=妊婦健診・通院の交通費・(やむを得ない場合の)タクシー代・病院に払う入院中の食事代
- ❌ 対象外=里帰りの帰省交通費・身の回り品・出前や外食
- 基準は10万円(総所得金額等200万円未満ならその5%)
- 家族の分を合算でき、所得の高いほうで申告するのが有利なことが多い
- ⚠️ 5年さかのぼれます。出し忘れていても間に合います
出産の年は、お金の出入りが多くて混乱します。引くもの・引かないものの表だけ覚えておけば、大きく間違えることはありません。
出産前後の手続き全体は、こちらにまとめてあります。→ 出産後の手続き全リスト
この記事について
この記事はイクジヒロバが公開したものです。運営:やすぴ。制度の内容は国税庁の公表資料をもとに記載しています。⚠️ 個別の判断や金額は、お住まいの地域を管轄する税務署にご確認ください。運営者・監修者のプロフィールは運営者情報をご覧ください。

