子の看護等休暇は小学3年生まで|年5日・入園式や学級閉鎖にも使えます

就業規則の冊子とカレンダー、体温計が置かれたダイニングテーブル(子の看護等休暇のイメージ) 手続き・お金
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子どもが熱を出した。学級閉鎖になった。入園式がある。

そのたびに有給を削っていませんか。それとは別に使える休暇が、法律で決まっています。

しかも2025年4月に、使える範囲がかなり広がりました。 ネット上には古い内容のまま残っている説明が多いので、ここは新しい内容で書きます。

結論

  • 名前が変わりました。「子の看護休暇」→「子の看護等休暇」
  • 対象は小学3年生修了までに拡大(以前は小学校就学前まで)
  • 年5日、子どもが2人以上なら年10日(ここは変わっていません)
  • 学級閉鎖と、入園式・卒園式・入学式が使える理由に加わりました
  • 勤続6か月未満でも取れるようになりました
  • 会社は断れません(法律にそう書かれています)
  • ⚠️ 有給か無給かは、法律が決めていません。 就業規則を見てください

まず、名前が変わりました

「子の看護休暇」で調べている方が多いと思いますが、現在の正式名称は「子の看護等休暇」です。

「等」が入ったのは、看護以外の理由でも使えるようになったからです。

対象は「小学3年生修了まで」に広がりました

条文はこうなっています。

九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(以下この項において「小学校第三学年修了前の子」という。)を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより…— 育児・介護休業法 第16条の2第1項

厚生労働省の資料では、改正の前後がこう整理されています。

施行前施行後(2025年4月〜)
対象となる子小学校就学の始期に達するまで小学校3年生修了まで
名称子の看護休暇子の看護等休暇

保育園を卒園したら終わり、ではなくなりました。 小学校に上がってからのほうが、学級閉鎖や行事は増えます。

何日使えるか

  • 対象の子どもが1人なら、1年に5日
  • 2人以上なら、1年に10日

ここは改正前から変わっていません。

「1年」の区切りについては、条文にこうあります。

第一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。— 育児・介護休業法 第16条の2第4項

基本は4月から翌年3月までです。会社が別の区切りを決めていることもあるので、そこは就業規則で確認してください。

1時間単位で取れます

厚生労働省は取得の単位を「1時間単位及び1労働日単位」としています。

半日休む必要はありません。 予防接種だけ、面談だけ、という使い方ができます。

★使える理由は4つ(2つ増えました)

ここが2025年改正のいちばん大きいところです。

理由
病気、けがをした子の看護をする場合
子に予防接種・健康診断を受けさせる場合
感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話をする場合
子の入園式、卒園式、入学式に参列する場合

③と④が、2025年4月に加わりました。

学級閉鎖は、どこまでが対象か

条文は「学校保健安全法第20条の規定による学校の休業」と書いています。その第20条はこうです。

学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。— 学校保健安全法 第20条

「全部又は一部」とあるので、学校全体が休みでなくても、クラスだけの休業でも対象という読み方になります。

入園式・卒園式・入学式

条文では「教育若しくは保育に係る行事のうち厚生労働省令で定めるもの」とされ、省令で入園・卒園・入学の式典が定められています。

⚠️ 運動会や発表会は含まれていません。 式典が対象です。

★会社は断れません

ここは知らない方が多いところだと思います。

事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。— 育児・介護休業法 第16条の3第1項

「拒むことができない」と、条文に書いてあります。 お願いして許してもらう制度ではありません。

さらに、取ったことを理由に不利益な扱いをすることも禁止されています(同法第16条を第16条の4で準用)。

事業主は、労働者が…申出をし、又は…をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。— 育児・介護休業法 第16条

★入社したばかりでも取れるようになりました

改正前は、労使協定を結べば「勤続6か月未満の人」を対象から外せました。 それが廃止されました。

施行前施行後(2025年4月〜)
労使協定で除外できる労働者①週の所定労働日数が2日以下
継続雇用期間6か月未満
①週の所定労働日数が2日以下
②は撤廃

転職や復職の直後でも使えます。 「まだ入ったばかりだから」と諦める必要はありません。

⚠️ いまも除外できるのは「週の所定労働日数が2日以下」の場合だけです。

⚠️ 有給か無給かは、法律が決めていません

ここは正直に書きます。条文には、賃金についての定めがありません。

  • 休みを取る権利は、法律が保障しています
  • その日にお給料が出るかどうかは、会社の就業規則によります

⚠️ 「休めるならお金も出る」とは限りません。 無給としている会社もあります。

就業規則の「子の看護等休暇」の項目を、一度だけ読んでおいてください。 有給・無給と、年度の区切りが書いてあります。

病児保育とは、どう使い分けるか

子どもが病気のとき、選択肢は2つあります。

子の看護等休暇病児保育
することは自分が休んで看る預けて働く
回数の制限年5日(2人以上で10日)自治体・施設による
事前の準備申し出るだけ⚠️ 多くは事前登録が必要

病児保育は、使いたい日にいきなり使えないことが多い制度です。 元気なうちに登録だけ済ませておくと、休暇の5日を温存できます。

病児保育の登録と使い方にまとめています。

ついでに、残業免除も広がりました

同じ2025年4月から、所定外労働の制限(残業免除)を請求できる範囲も広がっています。

施行前施行後
請求できる人3歳未満の子を養育する労働者小学校就学前の子を養育する労働者

こちらも対象が広がっています。 あわせて確認する価値があります。

この記事のまとめ

  • 正式名称は「子の看護等休暇」(2025年4月に「子の看護休暇」から変更)
  • 対象は小学3年生修了まで(条文では「9歳に達する日以後の最初の3月31日まで」)
  • 年5日、子どもが2人以上なら年10日1時間単位で取れる
  • 使える理由は4つ。★ 学級閉鎖と、入園式・卒園式・入学式が加わった
  • 会社は拒むことができない(第16条の3第1項)。取ったことを理由にした不利益な扱いも禁止
  • 勤続6か月未満の除外規定は撤廃。入社直後でも取れる
  • ⚠️ 有給か無給かは法律が決めていない。 就業規則を確認する
  • 年度は原則4月1日〜翌年3月31日(会社が別に定めている場合を除く)

まずは就業規則で「子の看護等休暇」を探してみてください。 古い名前のままなら、会社側の見直しがまだかもしれません。

保育園のことは保活はいつから?、健診のことは乳児健診は何を見ている?、出産後の手続き全体は出産後にやる手続き全リストにまとめています。

この記事について

この記事はイクジヒロバが公開したものです。運営:やすぴ。内容は育児・介護休業法および厚生労働省の公表資料にもとづき、2026年(令和8年)9月時点で記載しています。

⚠️ 休暇の運用(有給か無給か、年度の区切り、申出の方法)は会社の就業規則によって異なります。 また労使協定の内容によって取り扱いが変わることがあります。具体的な取り扱いは勤務先、または都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)にご確認ください。運営者・監修者のプロフィールは運営者情報をご覧ください。

📚 この記事を書くために参考にした情報
e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076
📚 この記事を書くために参考にした情報
e-Gov法令検索「学校保健安全法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000056
📚 この記事を書くために参考にした情報
厚生労働省「子の看護等休暇」(育児休業制度特設サイト) https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/nursing/
📚 この記事を書くために参考にした情報
厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
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