育休から復帰するとき、多くの方が時短勤務を選びます。そして働く時間が減るぶん、お給料も減ります。
その減った分を、一部だけ埋める給付が2025年4月にできました。 「育児時短就業給付金」です。
新しい制度なので、そもそも知らないまま復帰している方が多いと思います。
結論
- 2025年(令和7年)4月1日にできた、新しい給付です
- 対象は2歳未満の子を育てるために所定労働時間を短縮して働く人(雇用保険の被保険者)
- 金額は原則、その月に支払われた賃金の10%
- ★ 育休給付とは違い、働きながら受け取ります
- 会社を通じてハローワークに申請します。 自動では始まりません
- 金額の上限などは毎年8月1日に改定されます
いくらもらえるか
厚生労働省のパンフレットは、こう書いています。
育児時短就業中の各月に支払われた賃金額 × 10%— 厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」(2026年8月1日時点版)
時短で減ったあとの賃金に対して10%です。減った分の10%ではありません。
例で見ると
時短勤務で月20万円になった場合、20万円 × 10% = 2万円が上乗せされます。
★ 時短にした月ごとに出ます。 一度きりの給付ではありません。
ただし、上限と下限があります
ここは細かいので、表にします。すべて2026年8月1日時点の額です。
| 額 | |
|---|---|
| 賃金月額の上限 | 496,200円 |
| 賃金月額の下限 | 96,090円 |
| 支給限度額 | 484,121円 |
| これ以下なら支給されない | 2,562円 |
- 支給限度額:賃金と給付の合計が484,121円を超えるときは、484,121円から賃金を引いた額になります
- ⚠️ 計算した給付額が2,562円を超えないときは、支給されません
これらの金額は「2027年(令和9年)7月31日までの額」とされています。
「毎月勤労統計」の平均定期給与額により毎年8月1日に改定されます。— 同パンフレット
★ 金額を調べるときは「いつ時点か」を必ず確認してください。 この記事の数字も、次の改定で変わります。
★「働くほど損」にならないようになっています
ここが、この制度でいちばんよくできているところだと思います。
時短の度合いが浅い(=あまり減っていない)場合、10%をそのまま足すと、時短前より手取りが多くなってしまいます。 そこで調整が入ります。
ただし、支給額と各月に支払われた賃金額の合計が、育児時短就業開始時の賃金額を超えないように、支給率を調整します。— 同パンフレット
条文でも、こう定められています。
当該賃金の額が、育児時短就業開始時賃金日額…に三十を乗じて得た額の百分の九十に相当する額未満であるとき 百分の十— 雇用保険法 第61条の12第6項第1号
★ 時短前の90%未満まで下がっていれば、まるまる10%。 そこから上は、時短前の賃金を超えない範囲まで少しずつ下がっていきます。
つまり「少しだけ時短」でも損はしないし、得もしすぎないという設計です。
誰が対象になるのか
パンフレットの要件を整理します。
まず、受給資格(2つのうちどちらか)
| 内容 | |
|---|---|
| ① | 2歳未満の子を養育するために、1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者であること |
| ② | ★育休給付の対象だった育児休業から引き続き時短を始めた または 時短開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の完全月が12か月ある |
★ 育休から復帰してそのまま時短、という一般的な流れなら、②の前半で満たします。
「引き続き」には14日の猶予があります
ここを知らないと損をする可能性があります。
育児休業を終了した日と育児時短就業を開始した日の間が14日以内の場合をいいます。— 同パンフレット
★ 復帰日にいきなり時短でなくても大丈夫です。 復帰してから2週間以内に時短を始めれば「引き続き」として扱われます。
逆に、フルタイムで1か月働いてから時短に切り替えると、この扱いにはなりません。 その場合は「完全月12か月」のほうで判定されます。
そのうえで、月ごとの要件
その月に給付が出るには、次の4つをすべて満たす必要があります。
| 要件 | |
|---|---|
| ① | 初日から末日まで続けて、被保険者である月 |
| ② | 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月 |
| ③ | 初日から末日まで続けて、育児休業給付・介護休業給付を受けていない月 |
| ④ | 高年齢雇用継続給付の対象になっていない月 |
⚠️ 育休給付と同じ月には出ません。 育休と時短が同じ月に混ざるときは、注意が必要です。
育休給付との違い
混同されやすいので、並べます。
| 育児休業給付金 | 育児時短就業給付金 | |
|---|---|---|
| どんなとき | 休んでいるとき | ★ 働いているとき |
| 対象の子 | 原則1歳まで(延長あり) | 2歳未満 |
| 金額 | 休業前賃金の67%または50% | その月の賃金の10% |
| いつまで | 育休が終わるまで | 時短をしている月ごと |
★ 「休むための給付」から「働きながらの給付」へ、つながる形になっています。
育休給付のほうは育児休業給付金はいくら?にまとめています。
申請はどうするか
支給を受けるためには所定の手続きが必要となりますので、このパンフレットをお読みいただき、事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で手続を行ってください。— 同パンフレット
手続きは会社(事業主)が行うのが基本です。
⚠️ 黙っていて自動的に始まる給付ではありません。
★ 復帰の相談をするときに、「育児時短就業給付金の手続きはどうなりますか」と一言確認してください。 新しい制度なので、会社側も把握していないことがあります。
復帰時に出す書類は職場復帰で出す書類まとめにまとめています。
この記事のまとめ
- 2025年(令和7年)4月1日にできた新しい給付。まだ知られていない
- 対象は2歳未満の子のために所定労働時間を短縮して働く雇用保険の被保険者
- 金額は原則その月の賃金の10%。時短の月ごとに出る
- ★ 時短前の賃金を超えないように調整されるので、「働くほど損」にはならない
- 2026年8月1日時点で、賃金月額の上限496,200円/下限96,090円/支給限度額484,121円
- ⚠️ 給付額が2,562円を超えないときは支給されない
- ★ 育休から時短までの間が14日以内なら「引き続き」扱い
- 育休給付を受けている月には出ない
- 手続きは会社経由でハローワークへ。自動では始まらない
金額は毎年8月1日に改定されます。 手続きの前に、最新のパンフレットか、事業所を管轄するハローワークで確認してください。
保育園のことは保活はいつから?、出産後の手続き全体は出産後にやる手続き全リストにまとめています。
この記事について
この記事はイクジヒロバが公開したものです。運営:やすぴ。内容は雇用保険法および厚生労働省のパンフレット(2026年8月1日時点版)にもとづき、2026年(令和8年)9月時点で記載しています。
金額は毎年8月1日に改定されます。また、実際に受給できるかどうかの判断はハローワークが行います。 個別の取り扱いは勤務先、または事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にご確認ください。運営者・監修者のプロフィールは運営者情報をご覧ください。
e-Gov法令検索「雇用保険法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」(2026(令和8)年8月1日時点版) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395102.pdf
厚生労働省「育児休業等給付について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

