こども誰でも通園制度とは|0歳6か月から、働いていなくても月10時間まで

木のおもちゃと小さな椅子が並ぶ明るい保育室(こども誰でも通園制度のイメージ) 手続き・お金
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保育園に通っていない子を、働いていなくても預けられる制度が始まりました。

「こども誰でも通園制度」といいます。2026年4月から、全国の市町村で実施されています。

名前は聞いたことがあっても、何歳から使えて、何時間で、いくらかかるのかは分かりにくいと思います。国の手引をもとに整理します。

結論

  • 対象は0歳6か月から満3歳未満で、保育所等に通っていないこども
  • 保護者の就労要件はありません。 働いていてもいなくても使えます
  • 月10時間まで(国の給付の上限)
  • ⚠️ ★ 令和8・9年度は経過措置があり、「3時間〜10時間未満」で実施する市町村がありえます
  • ⚠️ 企業主導型保育施設に通っている子は対象外。認可外保育施設に通っている子は対象
  • 利用料は国が決めていません。 市町村・事業所によります
  • ⚠️ 当日のキャンセルは「利用した」扱いになり、時間が減ります

何歳から、何歳まで

手引にはこう書かれています。

0歳6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日までのことを指す。以下同じ。)で保育所等に通っていないこども…を対象とし、保護者の居住地の市町村が支給認定を行います。— こども家庭庁「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」(令和8年3月改訂版)
  • 下は生後6か月から
  • 上は満3歳未満。★ 手引はこれを「3歳の誕生日の前々日まで」と定義しています

誕生日当日ではなく「前々日まで」です。細かいところですが、最後の1回を予約するときに効いてきます。

★働いていなくても使えます

ここがこれまでの保育制度といちばん違うところです。

月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付である。— 同手引

「就労要件を問わず」。 保育園の入園選考のように、就労状況で点数がつくことはありません。

育休中でも、専業で家にいても、求職中でも使えます。

⚠️ 「月10時間」は、自治体によって短いことがあります

ここがいちばん注意すべき点です。多くの説明は「月10時間」で止まっていますが、手引には続きがあります。

利用可能時間については、子ども・子育て支援法に基づく給付の上限として定められています。ただし、各市町村の判断において、給付の対象となる「月10時間」を超えてこども誰でも通園制度を実施する場合があります。なお、令和8・9年度については、経過措置として、月10時間での実施が難しい市町村は、条例で利用可能時間を3時間~10時間未満の範囲内で設定することができます。— 同手引

⚠️ ★ つまり、いまは自治体によって「月3時間」ということもありえます。

時間
国の給付の上限月10時間
⚠️ 令和8・9年度の経過措置3時間〜10時間未満で設定できる
市町村の判断で10時間を超えて実施することもある

「うちの市は何時間か」を、最初に確認してください。 ここが分からないまま予定を立てると、足りなくなります。

使い方の単位

1時間が最低の利用時間で、そのあとは30分単位です。予約は「つうえんポータル」という国のシステムで行います。

⚠️ 対象から外れる場合があります

手引の注記に、見落としやすい線引きがあります。

認可外保育施設に通っている0歳6か月から満3歳未満のこどもは対象となり企業主導型保育施設に通っている0歳6か月から満3歳未満のこどもは対象外となります。— 同手引
通っている先こども誰でも通園制度
どこにも通っていない対象
認可外保育施設対象
⚠️ 企業主導型保育施設⚠️ 対象外
保育所・認定こども園・幼稚園対象外

⚠️ 認可外はよくて企業主導型はだめ、という分かれ方です。 名前が似ているので、通っている園がどちらなのか確認してください。

⚠️ 当日キャンセルは、時間が減ります

これは実際に使うときに効いてきます。

なお、給付の対象となるのは、利用当日の午前0時以降にキャンセルとなった場合に限ることとし、この場合、キャンセルした時間は利用したものとみなし、当該キャンセルを行った利用者の利用可能時間から減算を行うことが必要となります。ただし、事業所都合でキャンセルとした場合は、減算を行う必要はありません。— 同手引

⚠️ ★ 当日の朝に熱が出てキャンセルすると、その時間は使ったことになります。

月に数時間しかない枠なので、ここは大きいです。 前日までに判断できるときは、前日のうちにキャンセルしておくほうが安全です。

逆に、事業所の都合(職員の急病など)でキャンセルになったときは、時間は減りません。

⚠️ キャンセル料の扱いは、市町村や事業所ごとに決められています。 登録のときに確認してください。

一時預かりとは、何が違うのか

似ていますが、手引は目的からして違うと説明しています。

一時預かり事業が、「保護者の立場からの必要性」に対応するものであるのに対して、こども誰でも通園制度は、保護者のために「預かる」ものではなく、家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて、こどもが成長していくように、こどもの育ちを応援することが主な目的です。— 同手引

もう一つ、制度としての違いもあります。

一時預かり事業は「事業」である一方で、こども誰でも通園制度は「給付制度」として実施されます。— 同手引
こども誰でも通園制度一時預かり
目的こどもの育ち保護者の必要性
制度の形給付制度(★一定の権利性がある)事業
就労要件なし自治体による
時間月10時間まで(⚠️経過措置あり)自治体・施設による

「用事があるから預ける」なら一時預かり、「子どもに場を持たせたい」ならこども誰でも通園、という使い分けになります。

一時預かりとファミサポは保育園に入れなかったときの預け先にまとめています。

⚠️ 習い事の代わりにはなりません

手引には、こうも書かれています。

リトミック教室や英語教室、スイミングスクールなどの習い事に類する内容、形態によるものをこども誰でも通園制度に当てはめて提供するなど、早期教育の場の形とすることは適切ではありません。— 同手引

早期教育の場ではない、と国が明示しています。

利用料はいくらか

⚠️ 手引に全国一律の金額は書かれていません。 利用料は市町村や事業所が定めます

「無料」と書いてある情報を見かけたら、それはその自治体の話です。 お住まいの市町村のページで確認してください。

なお、要支援家庭のこどもについて事業所が利用料の負担軽減を行った場合、事業所に給付費が加算される仕組みがあります。事情がある場合は、窓口で相談してみてください。

どうやって使い始めるか

1. お住まいの市町村に、支給認定の申請をする(認定は市町村が行います)

2. つうえんポータルで事業所を探し、予約する

3. 使い方は2通り

定期利用=事業所や曜日・時間を決めて通う。場と人に慣れやすい

柔軟利用=決めずに、そのときどきで選ぶ

最初は定期利用のほうが、こどもも保護者も見通しが立ちます。 手引も、定期利用は「こどもが場や人に慣れ、次第に保育者とこどもの関係が構築される」としています。

⚠️ 実施している事業所の数は、地域によってかなり違います。 まず市町村のページで、近くに実施園があるかを確かめてください。

この記事のまとめ

  • 対象は0歳6か月から満3歳未満(★手引の定義は「3歳の誕生日の前々日まで」)で、保育所等に通っていないこども
  • 就労要件なし。 働いていてもいなくても使える
  • 月10時間までが国の給付の上限
  • ⚠️ ★ 令和8・9年度は経過措置で「3時間〜10時間未満」の市町村がありうる。 最初に確認する
  • ⚠️ 認可外保育施設に通っている子は対象、企業主導型保育施設に通っている子は対象外
  • ⚠️ 当日午前0時以降のキャンセルは、利用したものとみなされて時間が減る(★事業所都合のキャンセルは減らない
  • 一時預かりとは目的が違う(こどもの育ち/保護者の必要性)。★給付制度なので一定の権利性がある
  • ⚠️ 利用料は国が決めていない。 市町村・事業所による
  • ⚠️ 早期教育・習い事の場にすることは適切でないと国が明示

まずは市区町村のこども誰でも通園制度のページを開いて、「利用できる時間」と「近くの実施園」の2つを確認してください。

保育園のことは保活はいつから?、子どもが病気のときは病児保育は登録が先、出産後の手続き全体は出産後にやる手続き全リストにまとめています。

この記事について

この記事はイクジヒロバが公開したものです。運営:やすぴ。内容はこども家庭庁「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」(令和7年3月/令和8年3月改訂版)にもとづき、2026年(令和8年)9月時点で記載しています。

⚠️ 利用できる時間・利用料・実施している事業所は、お住まいの市町村によって異なります。また経過措置の適用状況も自治体ごとに違います。 必ずお住まいの市区町村の窓口・ホームページでご確認ください。運営者・監修者のプロフィールは運営者情報をご覧ください。

📚 この記事を書くために参考にした情報
こども家庭庁「こども誰でも通園制度について」 https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/daredemo-tsuen
📚 この記事を書くために参考にした情報
こども家庭庁「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」(令和7年3月/令和8年3月改訂版) https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0afde15f-8760-4477-806a-ed72b6916696/60fe9485/20260330_policies_hoiku_daredemo-tsuen_67.pdf
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