「保育料が無償化された」と聞いていたのに、毎月お金が引き落とされる。
計算を間違えているわけではありません。無償化の対象になっていない費用があります。
結論
- 3〜5歳は全員、利用料が無償(幼稚園は月額上限2.57万円)
- 0〜2歳は住民税非課税世帯のみ
- ⚠️ ★ 通園送迎費・食材料費(給食費)・行事費は、これまでどおり保護者の負担
- 副食費が免除されるのは、年収360万円未満相当世帯と、全ての世帯の第3子以降
- ★ 病児保育・ファミサポ・ベビーシッターも、認定を受ければ無償化の対象になります
- ⚠️ 認可外や預かり保育は「保育の必要性の認定」が要ります。 黙っていて無料にはなりません
⚠️ まず、無償になっていない費用
ここがいちばん誤解されています。
通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。— こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」
★ 「利用料(保育料)」が無償になっただけです。給食費もバス代も行事費も残ります。
ただし、給食費のうちおかず・おやつの分(副食費)には免除があります。
ただし、年収360万円未満相当世帯のこどもたちと全ての世帯の第3子以降のこどもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。— 同
⚠️ 免除されるのは「副食費」です。 主食費(ごはん・パン)は別扱いのことがあります。園によって集め方が違うので、園の資料を確認してください。
3歳から5歳
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全てのこどもたちの利用料が無償化されます。幼稚園については、月額上限2.57万円です。— 同
★ 所得に関係なく、全員が対象です。
いつからいつまでか
無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。— 同
⚠️ ★ 「3歳の誕生日から」ではありません。 誕生日のあと、次の4月1日からです。早生まれかどうかで、無償になるまでの待ち時間が変わります。
ただし幼稚園は例外です。
幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。— 同
★ 幼稚園だけは「満3歳の誕生日」からです。ここが保育所と違います。
0歳から2歳
0歳から2歳までのこどもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。— 同
⚠️ ここは全員ではありません。
★ただし、きょうだいがいると変わります
見落とされやすい仕組みがあります。
こどもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、保育所等を利用する最年長のこどもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。— 同
| 0〜2歳の保育料 | |
|---|---|
| 第1子 | 通常どおり |
| 第2子 | ★ 半額 |
| 第3子以降 | ★ 無償 |
⚠️ ★ カウントの起点は「保育所等を利用している最年長の子」です。上の子が小学生になって園を出ていると、下の子が第1子扱いに戻ります。
そして、ここに重要な例外があります。
(注)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。— 同
★ 年収360万円未満相当なら、上の子が何歳でも(園を出ていても)カウントされます。
⚠️ この一文で、負担が大きく変わる世帯があります。 該当しそうなら、必ず窓口で確認してください。
★病児保育もファミサポも、対象になります
これは知られていないと思います。
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。— 同
(注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。— 同
★ ベビーシッターも入っています。
| 無償化の上限 | |
|---|---|
| 3〜5歳 | 月額3.7万円まで |
| 0〜2歳(住民税非課税世帯) | 月額4.2万円まで |
⚠️ ただし、条件が2つあります
無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。— 同
(注1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。— 同
⚠️ ★ すでに認可保育園に通っている場合は、こちらの対象外です。保育園に入れなかった人のための枠という位置づけです。
さらに、施設側にも条件があります。
(注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。— 同
⚠️ どの認可外でもいいわけではありません。 利用前に、その施設が対象かどうかを市町村に確認してください。
病児保育は病児保育は登録が先、一時預かりとファミサポは保育園に入れなかったときの預け先にまとめています。
★幼稚園の預かり保育は「450円ルール」
幼稚園に通いながら預かり保育を使う場合、計算のしかたが独特です。
幼稚園の利用に加え、月内の預かり保育利用日数に450円を乗じた額と、預かり保育の利用料を比較し、小さい方が月額1.13万円まで無償となります。— 同
★ つまり、「使った日数 × 450円」と「実際に払う額」を比べて、小さいほうが無償の対象になります。
- 月10日使ったなら … 10 × 450円 = 4,500円
- 月20日使ったなら … 20 × 450円 = 9,000円
⚠️ 1日あたり450円を超える分は、日数を増やしても無償になりません。
そして、こちらも認定が要ります。
無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。(注)原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。— 同
★ 申請は幼稚園経由です。市役所に直接ではありません。
企業主導型保育の場合
無償化の対象となるためには、利用している企業主導型保育施設に対し、必要書類の提出を行う必要があります。— 同
3歳から5歳までについては保育の必要性のあるこどもたち、0歳から2歳までについては住民税非課税世帯であって保育の必要性のあるこどもたちの利用料について、標準的な利用料が無償化されます。— 同
⚠️ 窓口が市町村ではなく、施設です。ここだけ手続きの相手が違います。
この記事のまとめ
- 3〜5歳は全員、利用料が無償(幼稚園は月額上限2.57万円)
- ⚠️ 期間は「満3歳になった後の4月1日から」。 ★幼稚園だけは満3歳から
- 0〜2歳は住民税非課税世帯のみ。ただし★第2子は半額、第3子以降は無償
- ⚠️ ★ 多子カウントの起点は「保育所等を利用する最年長の子」。年収360万円未満相当世帯は第1子の年齢を問わない
- ⚠️ ★ 通園送迎費・食材料費・行事費は対象外。 副食費の免除は年収360万円未満相当と第3子以降
- ★ 認可外・一時預かり・病児保育・ファミサポ・ベビーシッターも対象になりうる
(3〜5歳は月3.7万円、0〜2歳の非課税世帯は月4.2万円まで)
- ⚠️ これらは「保育の必要性の認定」が必要。⚠️すでに認可園に通っている人は対象外
- ★ 幼稚園の預かり保育は「日数×450円」と利用料の小さい方が、月1.13万円まで。申請は幼稚園経由
まずは園から配られる費用の内訳を見て、どれが無償化の対象外なのかを確かめてみてください。
保活そのものは保活はいつから?、保育園に通っていない子を預けたいときはこども誰でも通園制度とはにまとめています。
この記事について
この記事はイクジヒロバが公開したものです。運営:やすぴ。内容はこども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」にもとづき、2026年(令和8年)9月時点で記載しています。
⚠️ 上限額や対象は国の基準ですが、認定の要件や手続き、副食費の集め方は市区町村・園によって運用が異なります。 実際の負担額は、お住まいの市区町村と通う園にご確認ください。運営者・監修者のプロフィールは運営者情報をご覧ください。
こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」 https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/gaiyou
こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」 https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/


