妊婦のための支援給付は10万円|申請は2回、双子なら15万円

母子手帳と市区町村の申請書、カレンダーが置かれたダイニングテーブル(妊婦のための支援給付のイメージ) 手続き・お金
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この記事はイクジヒロバが公開したものです。運営:やすぴ この人たちについて ›

「妊娠したら10万円もらえる」という話を聞いたことがあると思います。

あれは「出産・子育て応援ギフト」と呼ばれていたものです。2025年度(令和7年度)から、名前も仕組みも変わりました。

いまの名前は「妊婦のための支援給付」です。

結論

  • 旧「出産・子育て応援交付金」が、★ 令和7年度から法律に基づく制度になりました
  • 金額は妊婦給付認定後に5万円こどもの人数×5万円
  • 単胎なら合計10万円、双子なら合計15万円です
  • 申請は2回に分かれます
  • 「妊娠」の定義は「医療機関により胎児心拍が確認できたこと」
  • ★ ⚠️ 流産・死産等の場合も、支給の対象です
  • 面談(相談支援)とセットで実施されます

名前が変わりました

こども家庭庁のページに、経緯がそのまま書かれています。

令和4年度補正予算から始まった「出産・子育て応援交付金事業」を令和7年度から法律に基づく制度として実施します。— こども家庭庁「妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施」

「臨時の予算措置」から「法律の制度」になりました。 これは大きい変化です。予算がつくかどうかで毎年揺れるものではなくなった、ということです。

⚠️ ネット上には「出産応援ギフト」「子育て応援ギフト」という旧名のままの説明が多く残っています。 窓口で通じないことがあるので、いまは「妊婦のための支援給付」と覚えておいてください。

いくらもらえるか

案内には、こう書かれています。

いつ金額
妊婦給付認定後5万円
妊娠しているこどもの人数の届出後こどもの人数 × 5万円

2回目は「人数×5万円」です。ここが以前と考え方が違うところです。

1回目2回目合計
ひとり5万円5万円10万円
双子5万円10万円15万円
三つ子5万円15万円20万円

多胎の場合は、そのぶん増えます。 「10万円」とだけ覚えていると、少なく見積もることになります。

⚠️ 受け取り方は自治体によって違います。

(※2)自治体の取組によっては、クーポン等での給付を選択することもできます。— こども家庭庁「“妊婦のための支援給付”のご案内」

申請は2回あります

①妊婦給付認定申請 ・・・医療機関において妊娠が確認された後から— こども家庭庁「“妊婦のための支援給付”のご案内」
②妊娠しているこどもの人数の届出 …出産予定日の8週間前の日から— 同案内

整理すると、こうなります。

いつから申請できるかもらえる額
1回目(妊婦給付認定申請)医療機関で妊娠が確認された後5万円
2回目(こどもの人数の届出)出産予定日の8週間前の日から人数×5万円

2回目は「出産予定日の8週間前」からです。産まれてからではありません。

⚠️ 忘れやすいのは2回目です。 出産の準備で慌ただしい時期に重なるので、母子手帳をもらったときに、2回目の申請時期をカレンダーに入れておくことをおすすめします。

★「妊娠」の定義が決まっています

いつから申請できるかは、この定義で決まります。

この制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義していますので、胎児心拍確認後に、住民票のある市区町村に申請を行うことができます。— 同案内

検査薬で陽性が出た時点ではありません。 受診して心拍が確認されてからです。

⚠️ 最初の受診のときに、「心拍が確認できましたか」と聞いておくと、申請の時期が分かります。

⚠️ 流産・死産の場合も対象です

ここは、知らないまま過ぎてしまうことがあります。

(※1)流産・死産等の場合も支給の対象になります。その場合は、流産等をしたことが医療機関等において確認された日以降に届け出ることができます。— 同案内

対象から外れません。 そして、届け出ることができると書かれています。

⚠️ こちらから申請しないと支給は始まりません。 手続きができる状態になったときで構いませんので、住民票のある市区町村の窓口に「妊婦のための支援給付」のことだと伝えてください。

こども家庭庁は、この場合の案内を別の資料(「給付金と相談窓口のご案内(流産・死産等)」)として用意しています。窓口でその資料を求めることもできます。

面談とセットになっています

この給付は、お金だけの制度ではありません。

妊娠期から面談を通じて出産・子育ての相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援と妊婦のための支援給付による経済的支援を組み合わせて実施します。— こども家庭庁

案内にも、こうあります。

窓口で給付の申請をしてください。その際、妊娠・出産の不安や困りごとの相談が可能です。— 同案内

申請に行くこと自体が、相談の入口として設計されています。

⚠️ 「相談することがないと申請できない」わけではありません。 手続きだけで帰っても構いません。ただ、聞きたいことがあるなら、その場が用意されているということです。

産後のサポートは産後ケアは誰が使える?にまとめています。

出産育児一時金とは別です

混同されやすいので、並べます。

妊婦のための支援給付出産育児一時金
いくら5万円+人数×5万円50万円
誰から市区町村健康保険
いつ妊娠中に2回出産時
何のため妊娠・出産期の支援出産費用に充てる

両方受け取れます。 どちらかを選ぶものではありません。

出産育児一時金のほうは出産育児一時金は50万円にまとめています。

この記事のまとめ

  • 旧「出産・子育て応援交付金(応援ギフト)」が、★ 令和7年度から法律の制度になり、名前が「妊婦のための支援給付」
  • 金額は妊婦給付認定後5万円こどもの人数×5万円。★ 単胎10万円/双子15万円/三つ子20万円
  • 申請は2回。 1回目=医療機関で妊娠が確認された後、2回目=★ 出産予定日の8週間前の日から
  • 「妊娠」の定義は「医療機関により胎児心拍が確認できたこと」
  • ★ ⚠️ 流産・死産等の場合も対象。 確認された日以降に届け出ることができる
  • 面談(伴走型相談支援)とセット。申請の場で相談ができる
  • ⚠️ 受け取り方(現金かクーポンか)は自治体による
  • 出産育児一時金50万円とは別の制度。 両方受け取れる

まずは、住民票のある市区町村の「妊婦のための支援給付」の担当窓口に問い合わせてください。旧名の「出産・子育て応援ギフト」でも通じることが多いです。

出産後の手続き全体は出産後にやる手続き全リスト、保育園のことは保活はいつから?にまとめています。

この記事について

この記事はイクジヒロバが公開したものです。運営:やすぴ。内容はこども家庭庁の公表情報にもとづき、2026年(令和8年)9月時点で記載しています。

⚠️ 受け取り方(現金・クーポン等)、申請の方法、窓口の名称は市区町村によって異なります。 必ず住民票のある市区町村にご確認ください。運営者・監修者のプロフィールは運営者情報をご覧ください。

📚 この記事を書くために参考にした情報
こども家庭庁「妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)」 https://www.cfa.go.jp/policies/shussan-kosodate
📚 この記事を書くために参考にした情報
こども家庭庁「“妊婦のための支援給付”のご案内」 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/be80930d-51d1-4084-aa3e-b80930646538/42e36027/20250325_policies_shussan-kosodate_52.pdf
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